「湘南西ブロック 平塚・大磯・二宮ブロックごみ処理広域化実施計画(骨子案)H23.2」に対する意見 2011.3.1 小林
1 骨子案は違法計画である。
理由
湘南西ブロックごみ処理広域化計画は、神奈川県ごみ処理広域化計画に基づく計画である(P3)。
平塚市は地方自治法を遵守する義務があり、地方自治法第2条第2項は「普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」とある。したがって、法律ではない神奈川県ごみ処理広域化計画に従うことは違法である。
2 骨子案は、憲法98条第2項及びリオ宣言、アジェンダ21に違反した計画である。
理由
骨子案には、「3.1 広域化の基本方針と施策体系」として、「方針1:循環型社会形成を目指した3Rの推進、方針2:住民・事業者・行政の協働によるごみ処理・リサイクルの推進、方針3:環境に配慮した安心で安全かつ地球環境に優しい施設整備、方針、
4:環境面、地域特性等を考慮した施設整備及び施設運営、方針5:ごみ処理経費の削減」と記述されている。
憲法第98条第2項は、国際法規の遵守を義務づけている。そして、リオ宣言第16原則では、汚染者負担の原則を考慮に入れること及び環境費用の内部化を掲げている。
ところが、骨子案はごみ処理を住民・事業者・行政の責任とし、企業の生産者責任を無視しつまり汚染者負担の原則を無視している。生ごみなどに生活に伴う廃棄物を除き、企業が生産しその後廃棄物となった廃棄物は区別して処理するべきであり、骨子案は企業責任を認めていない。このような、企業責任を認めない政策が、クリーンプロダクションによる環境に配慮した生産システムの構築及び製品化を妨げ大量廃棄社会を創るのである。
また、アジェンダ21には、ごみの最小化を目指すことや関係情報の提供や参加を促しているが、骨子案にはそうした観点も欠如している。
このように、国際的な原則に違反する骨子案は、憲法第98条第2項に違反する。
3 骨子案施設案は、環境無視、住民無視である。
理由
大磯町には厨芥類資源化施設や二宮町にリサイクルセンターを計画している。大磯町の厨芥類資源化施設は横須賀で実施されているような施設をイメージしているがこのような方式は非経済的であり環境負荷が多い。
また二宮町のリサイクルセンターではペットボトル及び容器包装プラスチックの処理を挙げているが、二宮町のような小面積の町でこのような施設を稼動させたら、過去東京都杉並区で起きた化学物質被害が発生することは当然である。
種々雑多なプラスチックのごく軽い圧縮処理により、摩擦熱でプラスチックに含まれる添加剤が大気中に拡散し健康被害が起こることは、国の公害調停も認めた事実である。
二宮町は桜美園により住民に健康被害を招いた町である。二度も同じ轍を踏むべきではない。
4 骨子案の説明を職員がまったくやらないのは、平塚市自治基本条例違反である。
理由
平塚市は、骨子案の説明を住民に対して公的な場で行っていない。平塚市の職員は、執行機関の責務として自治基本条例が、「第17条 市の執行機関は、まちづくりに関する情報をわかりやすく提供します。
2 市の執行機関は、多様な方法による参加及び協働の機会を提供します。
3 市の執行機関は、個人情報を保護し、個人情報に関する権利を保障します。
4 市の執行機関は、政策の立案、実施及び評価の各過程において、説明責任を果たします。」の遵守を課している。ところが、平塚市環境部資源循環課は自治基本条例第17条に対し第3項を除きすべて違反している。
5 焼却残渣(灰)の資源化は止めるべきである。
理由
骨子案には、焼却残渣(灰)の資源化で最終処分場の延命が図られるとある(p28)。 しかし、焼却残渣から溶融スラグをつくり、それを道路などに利用することは危険である。焼却残渣には重金属が含まれていることから、環境への放出は危険である。また経費もかかる。 よって、焼却残渣(灰)の資源化は止めるべきである。
6 骨子案には、「神奈川県平塚・大磯地域循環型社会形成推進地域計画」の記述がない。そことどう整合しているのか記述するべきである。 以上