長年、環境被害に苦しんで来た緑が丘地域・住民は民事裁判や行政訴訟等、拾数年にわたる地域をあげて桜美園問題に取り組んで来ました。
坂本町長の誕生(H18年11月選挙)で「桜美園内積み替え施設建設」のストップが出来、その後「桜美園焼却炉の停止」(平成19年月)が実現しました。しかし桜美園は都市計画決定されたゴミ処理施設用地であることから住民から1市2町の広域化による施設配置が心配されていました。
緑が丘自治会5年越しの協定交渉が実を結び(町も1市2町の広域化の「一般廃棄物処理に係る事務事業の広域化に関する基本協定書」が調印出来た事から)二宮町町長と緑が丘自治会で「桜美園内ゴミ処理施設の停止等に関する協定」が4月6日に調印されました。その協定文を掲載しておきます。
この協定は4月8日(日)の緑が丘自治会総会で(桜美園対策部の事業内容として)承認されています 。
地域コミュニケ―ション紙「しお風」で
「29万人分のゴミがやってくる!」(3万人分の可燃ゴミと引き換えに想像を絶する量の剪定枝不燃物の引き受けを決定!)と
と特集していますが緑が丘地域としては大きな歯止めとなります。(以下、協定文書)
桜美園内ゴミ処理施設の停止等に関する協定
緑が丘自治会(以下「甲」)と二宮町(以下「乙」)は、二宮町環境衛生センター桜美園内ゴミ処理施設の停止等に関して以下のとおり協定を締結する。
第1条(本協定の趣旨及び目的)
甲の会員が居住する緑が丘住宅地は、その当初から至近距離に二宮町のゴミ処理等を一手に引き受ける二宮町環境衛生センター桜美園(以下、単に「桜美園」という)があって操業しており、甲の会員は、その操業により様々な生活不安を抱えてきた。
甲及び乙は、上記経緯に鑑み、今後桜美園内においてし尿処理を除くゴミ処理等を行わないことを旨として本協定を締結する。
第2条(ゴミ処理及び関連施設、関連業務)
乙は、桜美園内において、将来にわたり、ゴミ(一般廃棄物、産業廃棄物)の処理〔中間処理(焼却処理を含む)、最終処分、資源化、圧縮・保管等も含む〕施設の建設をしない。
第3条(ゴミ処理に関する協議会の設置)
(1) 定期協議・随時協議
本協定の規定に拘わらず、当面の間、桜美園内におけるゴミ処理(分別、資源化)は継続すること及び最終処分場、焼却炉などの操業を停止したゴミ処理施設が存在することから、甲と乙は、桜美園内におけるゴミ処理施設の操業・運営管理・周辺環境モニタリング・存置に伴う被害の防止等について定期及び必要に応じて随時協議するものとする。
(2) 前項の内容はし尿処理施設においても準用することとし、新設する際は事前に協議するものとする。
(3) 協議の組織、運営等
前項の協議に関する組織の設置、その運営等に関する細目は、甲乙協議の上別途定める。
第4条(ゴミの減量化・資源化)
甲は、乙が推進するゴミの減量化・資源化に積極的に協力し、実践するものとする。
第5条(信義誠実の原則)
本協定に定めがない事項及び本協定の解釈上疑義がある事項については、甲乙誠意を持って協議し、信義誠実の原則に則ってその解釈を図らなければならない。
第6条(附則)
(1) 協定の効力発生
本協定は、甲及び乙の調印により即時に効力を有する。
(2) 改正
本協定は、甲乙の合意により改正することが出来る。
(3) 廃止
本協定は、甲乙の合意により廃止できるものとし、廃止されるまではその効力を有する。
平成24年4月6日
(甲)二宮町緑が丘3丁目2番地の16
緑が丘自治会 会長 石 坂 一 夫 ㊞
(乙)二宮町二宮961番地
二宮町長 坂 本 孝 也 ㊞