3月23日に、平塚市を相手取り住民監査請求の後、横浜地裁で行っていた訴訟の判決が出ます。裁判の内容は、平塚市が(仮称)次期環境事業センター整備・運営事業者選定委員会の委員に要綱に基づき謝礼を支出したことは違法であるから、それらの者に返還するよう請求せよです。
「平塚市事業者選定委員会謝礼返還請求事件」裁判報告と学習会
3月23日(水曜日) 午後6時30分から7時30分
平塚市民活動センター A会議室
問合せ 小林090-6044-6637
共催 裁判原告 小林悦子 ごみを活かす会
3月23日午後1時15分判決の予定
平成20年9月17日、平塚市は要綱に基づき(仮称)次期環境事業センター整備・運営事業者選定委員会を設置した。目的は、民間事業者の選定に関し、目的達成に必要な事項を行うためである。
委員は、田中勝(鳥取環境大学教授)、寺嶋均(社団法人全国都市清掃会議技術顧問)、大江俊昭(東海大学教授)、野本修(西村あさひ法律事務所 弁護士)、中戸川崇(平塚市副市長)、吉川重雄(大磯町副町長)である。
平塚市は、会議(5回開催)に参加した中戸川と吉川を除く4名に対し謝礼(報償費11,300円+交通費)を支払った。
ところが、行政が担任する事務に関して委員会を立ち上げ、行政外から人を招き調査や審議、審査などを行う機関を設置することに対しては、地方自治法第138条の4第3項及び同法第202条の3第1項により法律又は条例に基づき設置することが定められている。
したがって、平塚市が要綱に基づき委員会を設置したのは違法である。違法な委員会の存在は無効である。無効の委員会委員への謝礼支出は違法公金支出である。
そこで、小林は平成21年8月28日に第1回目と第2回目の謝礼支出は違法公金支出であるとして、住民監査請求を平塚市監査委員会に提出したが認められなかった。
平成21年10月30日、「平塚市事業者選定委員会謝礼返還請求事件」と名づけ横浜地方裁判所に訴状を提出した。
裁判において平塚市は、「本件選考委員会は、PFI法及びこれについてのガイドラインに基づき客観的評価を行うための臨時的なものであり、「執行機関の附属機関」には該当しない。」(被告準備書面(1))、「行政関係者も含めて専門的知識を持ちよるという臨時的なもので且つ直接に行政執行に係わるものを対象としているということはできないのであるから、「執行機関の附属機関」には該当しない。」(被告準備書面(2))と主張した。