請願が不採択となったの否決理由が
「議員年金が廃止されると他の年金にも適用されると(国民年金や厚生年金が廃止になるとの意・・連動するわけがない。)困るので反対。」 (池田議員)や
「国で検討されているのに町議会が決定すべき事ではない。」は論外ですが
「厚生年金を貰っているいる人は議員年金がカットされるので2重取り、特権的と言えない。」 (杉崎議員)があった。
これは現職の議員だった時に厚生年金と議員年金に同時に加入していて、(議員を辞めたあとで受給する時)その重複した期間の議員年金が40%カットされる。これは厚生年金も議員年金もどちらも税金の公費負担があって公費負担の二重取りにならないようにするためだそうです。
しかし、国民年金や他の期間の厚生年金は貰えるわけだし議員年金は12年で貰え公費負担額、受給額、一時金において特権的です。
共済給付金の概要などは町村議会議員共済会とHPにでています。
そして極めつけは「議員年金の廃止には1.3兆円かかり存続するよりお金がかかるので反対」(三橋議員)がありました。
存続より廃止が金がかかる・・そんな事はあるはずがない。一時的に公費負担が増える事はあるが「廃止にしないと永遠に税金投入しなければならない。」事は誰にでもわかる事です。
(うまく説明されているので以下に「地方議員年金を廃止する議員と市民の会」の渡辺さんが作ったチラシを転載します。)
廃止には1.3兆円かかるとは「廃止する場合の費用」約59 年間で総額、約1 兆3377億円は、「制度存続」の立場で恣意的に作成された、ご都合主義的なものではないか。
以下「総務省検討会報告」から抜粋、解説する。
「廃止をする場合の考え方について」には、
@受給資格を満たしている者( 在職12 年以上) については、掛金総額の64%の一時金を退職時に受給するか、退職後、廃止前の法律による年金を受給するか選択できる制度とする。
A退職議員で既に退職一時金を受給している者は、廃止前の法律による退職年金の支給を継続する。
B退職した議員の遺族で既に遺族年金を受給している者の給付については廃止前の法律に基づき支給を継続するものとする。
「廃止する場合の費用」:受給資格を有する現役議員が全員年金を選択した場合、約59 年間で総額、約1 兆3377 億円と試算している。
1. この試算には、年金支給額の引き下げを考慮していない。
検討会が作成した存続の為の案では、今後支給する年金をA 案では10%、B 案では5%引き下げる。既に退職して年金を受給している既裁定者の年金額については、「遺族年金を含めて、応分の負担を求めることが必要である。」としている。そして、既裁定者に対する給付をA 案の場合は10%、 B 案の場合は5%引き下げることとするとなっている。しかし、「廃止する場合の費用」では、年金額の引き下げを一切考慮していない。
2. 59 年間の年金受給額を挙げているが、59 年間の公費負担( 税金の投入) は考慮していない。
平成21 年2 月発行の地方議員年金制度に関する研究会報告書によれば、平成19 年度の公費負担は、都道府県議会共済会 21 億7100 万、市議会議員共済会 182 億17 百万、町村議会共済会 60億71 百万、計260 億95 百万円となっており、59 年間では、1 兆5573 億の公費負担となる。
つまり、議員年金を廃止すれば59 年間で約1 兆3377 億円ですむが、廃止しなければ59 年間で1 兆5573 億の公費負担となり60 年以降もずうっと税金投入は続くのである。「廃止した方が安く済む」のは当然の論理である。
「廃止しても公費負担は高い」は、「ごまかしの論理」。
3. 平成22 年度末で廃止した場合の試算では、平成23 年度には約739 億円費用が発生し、順次低下していき平成33年度では約526 億円、40 年後の平成63 年度では20 億円費用が発生するとしている。
基本的に議員年金は65 歳から年金を支給する制度であるから、平成63 年の年金を受給する総額が20 億円とは、200 万円の年金受給者と仮定して、105 歳以上の議員OB が1000 人いることになる。つまり、検討会の試算は簡単には信じられないものがある。
議員諸氏にももっと、真剣に勉強して議論して貰いたいものです。新しい風