| 短大生の方からのご質問にお答えいたします! | 『20歳になった後2〜3ヶ月で卒業する短大生ですが「学生納付特例制度」を利用出来ますか?』とのご質問に対し、お答え致します。
結論は、利用できます。期間はその年度の3月分迄です。
年金は「20歳のお誕生日の前日の属する月」から加入しなければなりません。そして、その月から保険料の納付義務が発生します。 収入の無い学生さんにとって毎月13,860円の保険料は大きな負担となりますので、ご利用されることをお勧めします。
20歳になりますと社会保険庁から通知が来ますので、それに従って手続きしますと年金手帳が送付されます。 その後の申請手続きやその効果につきましては、本編「第7回」をご参照下さい。
尚、この特例は毎年度申請が必要ですので、4年制の大学生など来年度も希望される方は4月に入ったら再度申請する必要があります。
また、社会人になられた後、経済的に余裕が出てきましたら追納することをお勧めします。 なぜなら、この制度を利用している期間は年金額の計算期間には算入されないからです。 基礎年金を満額受け取るためには、やはりどこかで納付しなければなりません。
残り少ない学生生活、悔いの無いようエンジョイして下さい! |
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| 「厚生年金無知人間」様 | コメント投稿ありがとうございました。 最近横着して、記事の更新をおろそかにしているにもかかわらず、閲覧して下さいましたことを重ねて御礼申し上げます。 また、最初のご質問に対しての回答が遅れてしまい申し訳ありませんでした。
「厚生年金無知人間様」に直接ご返事を差し上げるべきところ、メールアドレスが判らないままもたもたしてしまいまして、未だにどうしてよいか判りませんので、取り急ぎ当記事欄でご返事させて頂きます。
ご質問の免除申請の件ですが、全額免除申請をした期間は保険料を3分の1支払ったものとして年金額を計算します。従って、その期間に応じた年金額は、保険料を全額支払った時の年金額の3分の1になります。 そこで、もし現在資力があれば全額納付をお勧めします。 辛いようでしたらとりあえず免除申請をし、収入が得られるようになったら遡って納付する追納の制度(追納承認が得られた月前10年以内の免除分について追納できます。また、免除を受けた月の属する年度の翌々年度以内に追納すれば、利息に相当する加算額もありません)を利用されることをお勧めします。 保険料未納は、障害基礎年金などが受け取れなくなる場合もありますので、早急に解消する必要があります。
以上、ご期待にそえる回答でしたでしょうか? 判らない点がございましたら、再度ご連絡ください。 |
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| 第9回・『年金の税金』について | 今回は「年金の税金」と『確定申告』についてお話し致します。
1.年金から源泉徴収される税額の計算のしくみ ほとんどの年金受給者は、年金額から税金が差し引かれていることと思いますが、源泉税額の 計算の基本は下記算式です。
(年金額−介護保険料額−各種所得控除(注1))×税率(10%)−年金定率控除額 (注2) (注1)各種所得控除の種類は、以下のとおりです。 ・受給者全員 公的年金等控除※ ・基礎控除 ・控除対象配偶者がいる場合 配偶者控除又は老人控除対象配偶者相当 ・扶養親族がいる場合 扶養控除又は特定扶養親族控除又は老人扶養親 族控除 ・本人または控除対象者が障害者の場合 普通障害者控除又は特別障害者控除
※公的年金等控除は年齢、所得によって下記のようになります。 尚この中の(A)は「公的年金等の収入金額の合計」です。
<65歳未満> 所得金額 控除額 1,299,999円未満 700000円 1,300,000円以上4,099,999円未満 (A)×25%+ 375,000円 4,100,000円以上7,699,999円未満 (A)×15%+ 785,000円 7,700,000円以上 (A)× 5%+1,555,000円
<65歳以上> 所得金額 控除額 3,300,000円未満 1,200,000円 3,300,000円以上4,099,999円未満 (A)×25%+ 375,000円 4,100,000円以上7,699,999円未満 (A)×15%+ 785,000円 7,700,000円以上 (A)× 5%+1,555,000円
収入額から控除額を引いてマイナスになった場合、所得額はゼロとなり税金はかかりません。
(注2)年金定率控除額は下記の通りで、18年分は控除額が縮減(=税額アップ)されています のでご注意下さい。
<17年分の定率控除額> (年金額−介護保険料額−各種所得控除)×税率(10%)×20%
<18年分の定率控除額> (年金額−介護保険料額−各種所得控除)×税率(10%)×10% 基本的な税額計算の考え方は上記のとおりです。
ところで、各種所得控除のうち、公的年金等控除・基礎控除以外は申告しないと税務署や社会保険庁は判りません。 そこで「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出する事により上記<各種所得控除>が行われる事になります。
それでは「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しなかった方はどうなるかというと、<各種所得控除>を正確に計算できないため下記算式で一律に暫定計算してしまいます。
各種所得控除額=(年金支給額−介護保険料額)×25%
更に、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出していない方には上記(注2)の<年金定率控除額>は行われませんので、『確定申告』により清算する必要があります。
それでは「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出した方は『確定申告』しなくても良いかというと、そうでもありません。
この「申告書」提出によって所得控除されるものは「公的年金額等控除」と「基礎控除」のいわゆる〔基礎的控除〕、および「配偶者控除」「扶養控除」「障害者控除」などの〔人的控除〕のみです。 従って、医療費控除(注3)・社会保険料控除(注4)など上記控除項目以外の控除対象費用がある場合、申告することによって所得額が減少するわけですから、税金が還付されることになります。
(注3)医療費控除概要〜生計を一にする家族の医療費合計が10万円(所得が200万円未満の 方は所得額の5%)を超えた場合、その超えた額(上限200万円)が所得から控除できます (注4)社会保険料控除〜国民健康保険の保険料、扶養家族の国民年金保険料など支払った方 が、申告することにより所得から控除できます。
以上、年金に関わる税金につきましてざっとお話し致しましたが、ご不明な方はお近くの税務署でご確認下さい。 尚、『確定申告書』の作成は国税庁のホームページからできますので便利です、是非ともご利用下さい。
☆参考文献〜社会保険庁・国税庁各ホームページ資料
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| 第8回・「口座振替前納」について | 第6回で、「口座振替割引制度」について記述させて頂きましたが、18年度の割引額が下記の通り発表になりました。 また、1年前納及び6ヵ月前納(4〜9月分)の金融機関での手続き締切り日は2月末(社会保険事務所は3月中も受付…詳細は社会保険事務所へお問い合わせ下さい)です。
<18年度保険料納付方法と割引額> 1.毎月(翌月末)現金納付の場合 年間納付額 166,320円 割引なし 2.毎月(翌月末)口座振替の場合 年間納付額 166,320円 割引なし 3.毎月早割(当月末)口座振替 年間納付額 165,720円 年間割引額 600円 4.6カ月分現金前納 年間納付額 164,960円 年間割引額 1,360円 5.6カ月分口座振替前納 年間納付額 164,440円 年間割引額 1,880円 6.1年分現金前納 年間納付額 163,370円 年間割引額 2,950円 7.1年分口座振替前納 年間納付額 162,830円 年間割引額 3,490円
ご覧の通り、納付方法によって割引額が変りますが、「1年分口座振替前納」の場合金利に直すと約2.1%で、銀行の1年物大口定期預金金利(0.03%)の約70倍に匹敵します。
ところで口座振替とは、銀行や郵便局の普通預金(普通貯金)通帳から保険料を自動引落しすることをいいます。 6カ月分前納とは4月〜9月分又は10月〜翌3月分の前納のことです。 手続きは取引金融機関又は社会保険事務所で行います。 申し込み用紙に基礎年金番号・預金通帳番号の記入、預金取引印の押印が必要になりますので、印章及び納付書・年金手帳・預金通帳などを持っていくと良いと思います。 一度手続きすれば翌年度以降手続きは不用です。
なお、保険料半額免除の承認を受けている方には割引制度はありません。
ご不明な点は、お近くの社会保険事務所にご確認下さい。
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| 第6回・国民年金保険料 「割引制度」 ご利用のおすすめ | 明けまして、おめでとうございます。 このところ大変ご無沙汰してしまいましたが、今年は精力的に掲載させていただく所存です。 本年もよろしくお願い申し上げます。
さて、年が明けると間もなく新成人誕生の話題に移って参りますが、今回は新たに国民年金に加入される方を中心に(もちろん現在加入している方も対象です)少し耳寄りな話をさせて頂きます。 日本在住の20歳〜60歳の方は全て何らかの年金に加入しなければなりませんので(国民皆年金制度)新成人の方々、晴れてお酒が飲めるなどと浮かれてばかりではいけませんぞ。 原則20歳の誕生月(20歳の誕生日の前日が属する月)から年金保険料を納付しなければならず(学生納付特例制度といって納付を猶予される制度もありますが、この話しは次回致します)、社会保険庁様はてぐすね引いて準備しております。学生さんなど本人に資力が無ければ世帯主が納付義務者となりますので、お父さん・お母さんも気が重いこととお察し致します。 そこでどうせ払うなら少しでも安くと考えるのが人情、昨年スタートした「口座振替割引制度」について記述させて頂きます。
まずは保険料納付方法と割引額についてまとめてみました。(17年度の額です、18年度は保険料額が変更になりますので割引額も変わる予定です)
1.毎月(翌月末)現金納付の場合 年間納付額 162,960円 割引なし 2.毎月(翌月末)口座振替の場合 年間納付額 162,960円 割引なし 3.毎月早割(当月末)口座振替 年間納付額 162,480円 年間割引額 480円 4.6カ月分現金前納 年間納付額 161,640円 年間割引額 1,320円 5.6カ月分口座振替前納 年間納付額 161,100円 年間割引額 1,860円 6.1年分現金前納 年間納付額 160,070円 年間割引額 2,890円 7.1年分口座振替前納 年間納付額 159,540円 年間割引額 3,420円
ご覧の通り、納付方法によって割引額が変りますが、「1年分口座振替前納」の場合金利に直すと約2.1%で、銀行の1年物大口定期預金金利(0.03%)の約70倍に匹敵します。
ところで口座振替とは、銀行や郵便局の普通預金(普通貯金)通帳から保険料を自動引落しすることをいいます。 6カ月分前納とは4月〜9月分又は10月〜翌3月分の前納のことです。 手続きは取引金融機関又は社会保険事務所で行います。 申し込み用紙に基礎年金番号・預金通帳番号の記入、預金取引印の押印が必要になりますので、印章及び納付書・年金手帳・預金通帳などを持っていくと良いと思います。 一度手続きすれば翌年度以降手続きは不用です。 国民年金基金加入の方は3月半ば位までに手続きが必要です。 なお、保険料半額免除の承認を受けている方には割引制度はありません。
ご不明な点は、お近くの社会保険事務所にご確認下さい。
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