年金関係コンサルタント

「遺族年金」「マクロ経済スライド」など年金に関する問題を解りやすく解説しております。 法改正など、年金に関する最新情報をお届けすると共に、年金に関する基礎知識を提供し、ご来場の皆さまに年金への理解を深めていただきたいと考えています。 また、社会保険労務士を目指して勉強中の皆さまにも、お役に立つ情報をお届けして参りたいと思います。 年金に関するご相談はもとより、労働問題も幅広くご相談を承っております。 どうぞ、左記「さかえ社会保険労務士事務所」宛て、お気軽にご連絡下さい。
 
2011/06/20 15:22:37|その他
在職老齢年金の算出に係る支給停止基準額が「46万円」に改定されました(その2)
在職老齢年金の算出に係る支給停止基準額が「46万円」に改定されたのに伴い、本章では60歳代後半(65歳以上70歳未満)の在職者が受給する年金の減額について記述させて頂きます。


1.対象者  昭和12年4月2日以降生まれの65歳以上
         の在職されている方


2.算定の基礎となる数値
@基本月額〜老齢厚生年金(加給年金は除きます)を12で除した1ヶ月あたりの年金額
  ※老齢基礎年金(国民年金)は全額支給されます

A総報酬月額相当額〜その月の標準報酬月額+(その月 以前1年間の標準賞与額の合計÷12)


3.支給停止額の計算
(1)@+Aが46万円以下のとき、年金は全額もらえます
   (減額はありません)

(2)@+Aが46万円を超えた場合
   (@+Aー46万円)×1/2 が減額されます
   尚、(2)で算出された額が@を上回れば年金は
   全額支給停止されます


上記の内容を<表1>でご確認下さい。







2010/05/31 10:06:53|その他
22年度、特別支給の老齢厚生年金額の計算について
年金制度につきましては加入・納付記録問題に次いで標準報酬月額の改ざんが露見したわけですが、そうなると次に心配なのが「年金給付額の計算は大丈夫だろうか?」との思いに達します。
そこで今回はちょっと複雑ですが、これから年金を受け取られる方のために「特別支給の老齢厚生年金(60歳〜65歳になるまでの間の老齢厚生年金)」の年金額の計算のしくみについて記述したいと思います。

昭和60年の法改正以前は、老齢厚生年金は60歳(女性は55歳)から支給されていましたが、法改正により61年4月以後は原則男女共65歳からの支給となりました。しかし受給者に不利益が生じないよう、特例として昭和36年4月1日以前生まれ(女性は昭和41年4月1日以前生まれ)の人は生年月日に応じ60〜65歳になるまでの間に一部老齢厚生年金が受給できるよう経過措置がとられています。<表1ご参照>
これが「特別支給の老齢厚生年金」です。

特別支給の老齢厚生年金は、原則下記3条件を全て満たしていなければ受給できません。
(1)年齢は60歳以上(65歳未満)であること
(2)厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること
(3) 国民年金の老齢基礎年金を受けるに必要な資格期間(原則25年)を満たしていること

尚、被保険者(在職中)の方は、この額から一部支給停止されるケースが出てまいります。
それでは、年金額の計算に入らせて頂きます。


≪年金額の計算≫
<表1>の通り、特別支給の老齢厚生年金は「定額部分」と「報酬比例部分」の二階建てになっています。
定額部分は『老齢基礎年金(国民年金)』に匹敵する部分であり、報酬比例部分は本来の老齢厚生年金に該当します。
尚、「定額部分」の額が老齢基礎年金額を上回っている場合、65歳になって本来の老齢厚生年金を受給する際には、「定額部分」と老齢基礎年金の差額を『経過的加算』として残し、減額されないようになっています。
また、「定額部分」と「報酬比例部分」が受けられる場合、配偶者または子がいて一定の要件を満たしている方には『加給年金』が加算されますが、ここでは省略させて頂きます。

1.定額部分の算定

次のTの計算式で算出した額がUの計算式で算出した額を下回る場合は、Uの計算式で算出した額が定額部分の額となります。

T原則(平成16年法改正による計算式)

 1,628 円(定額単価)×政令で定める率(1.0〜1.875)×1.006(平成22年度改定率)×被保険者期間の月数(注1)

(注1) 被保険者期間の月数には生年月日に応じて下記上限があります。
昭和04年4月1日以前生まれ…      420月
昭和04年4月2日〜昭和09年4月1日 432月
昭和09年4月2日〜昭和19年4月1日 444月
昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日 456月
昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日 468月
昭和21年4月2日以後生まれ…      480月


U特例措置(平成16年改正:従前額保障)

1,676 円(定額単価)×政令で定める率(1.0〜1.875)×被保険者期間の月数(Tの注1)×0.985(物価スライド特例措置による22年度の改定率)

22年度においては、Uで算出した従前額保障のほうが多くなります。

    
2.報酬比例部分の算定

補足説明:
(1)報酬比例部分の金額は、「平成15年3月まで被保険者であった期間(〔A〕と表示)」と「平成15年4月以後被保険者であった期間(〔B〕と表示)」を分けて計算し、それを合計して算出します。
これは平成15年4月以後『総報酬制』を導入したことによるもので、その違いは平成15年3月以前は賞与には月額報酬より低率な保険料率で保険料を徴収し年金には反映させていませんでしたが、平成15年4月からは賞与(千円未満切捨て、上限150万円…標準賞与額といいます)にも月額報酬と同率の保険料率で保険料を徴収して年金額にも反映させることにしたためです。
従って後記算式において15年3月までは「平均標準報酬月額」という表現をし、15年4月からは「平均標準報酬」と表現していることにご注意下さい。

(2)年金額算出の基本的な考え方は、〔被保険者であった全期間の平均標準報酬額×一定の給付乗率×被保険者期間の月数〕で計算します。
ところが、年金は本来40年もの長い被保険者期間が必要なため、その間経済環境は著しく変動しています。例えば学卒初任給を比較しますと、昭和40年ごろは2万円程度でしたが現在は20万円程度と10倍にもなっています。従って40年前の標準報酬月額と現在の標準報酬月額を同等に扱って年金額を算出すると若い人が有利になってしまいますので、当時の標準報酬月額を現在の水準に補正して算出する必要があります。
これを「再評価率」といい、年金額算定のキーポイントとなるものです。
ご自分で年金額を算出する場合、
@平成15年3月まで被保険者であった期間は、各月の標準報酬月額に再評価率を乗じた補正後の標準報酬月額を累計し、被保険者期間(月数)で除して「平均標準報酬月額」を算出し、
A平成15年4月以後の被保険者であった期間は、各月の標準報酬月額に再評価率を乗じた補正後の標準報酬月額の累計額に、平成15年4月以後の賞与にも再評価率を乗じた補正後の賞与の累計額を加算し、被保険者期間(月数)で除して「平均標準報酬」を算出します。

(3)法改正により不公平が生じないよう、経過措置として次のT〜Vの計算式で算出した額の一番大きな額が報酬比例部分の額としています。
因みに、平成22年度はVで算出した額が最大となります。



T原則(平成16年改正水準による計算式)

年金額は@+Aの合計
 @平成15年3月まで被保険者であった期間(以下〔A〕と表示)の分
 〔A〕の平均標準報酬月額×新・給付乗率(7.125)/1000×〔A〕の被保険者期間の月数

 A平成15年4月以後の被保険者であった期間(以下〔B〕と表示)の分
 〔B〕の平均標準報酬額 × 新・給付乗率(5.481)/1000×〔B〕の被保険者期間の月数

 ※平均標準報酬(月)額は平成16年改正の再評価率22年度分に基づき算出


U平成12年改正水準による計算式(平成6年改正水準の保障)

年金額は(@+A)×1.007(従前額改定率…毎年度改定)
 @平成15年3月まで被保険者であった期間(以下〔A〕と表示)の分
 〔A〕の平均標準報酬月額×旧・給付乗率(7.5)/1000×〔A〕の被保険者期間の月数

 A平成15年4月以後の被保険者であった期間(以下〔B〕と表示)の分
 〔B〕の平均標準報酬額 ×旧・給付乗率(5.769)/1000 ×〔B〕の被保険者期間の月数

 ※平均標準報酬(月)額は平成6年改正の再評価率に基づき算出


V平成6年改正水準による計算式

年金額は(@+A)×1.031×0.985(スライド率…毎年度改正)
 @平成15年3月まで被保険者であった期間(以下〔A〕と表示)の分
 〔A〕の平均標準報酬月額×旧・給付乗率(7.5)/1000×〔A〕の被保険者期間の月数

 A平成15年4月以後の被保険者であった期間(以下〔B〕と表示)の分
 〔B〕の平均標準報酬額 ×旧・給付乗率(5.769)/1000 ×〔B〕の被保険者期間の月数

 ※平均標準報酬(月)額は平成6年改正の再評価率に基づき算出


以上ですが、お判り頂けましたでしょうか?
ご不明な点は、お近くの年金事務所にお問い合わせ下さい。







 










2010/02/27 11:19:02|その他
高齢者の方の、遺族厚生年金について
私は昨年、都内の社会保険事務所(現在の年金事務所)に「年金定期便等相談窓口」のお手伝いに行っておりましたが、時々「私(夫)が死んだ後の年金がどうなるか、妻と一緒に聞きたい」ということで、ご高齢のご夫妻が相談にお見えになっておりました。
そこで今回は、ご夫婦が共に65歳を過ぎている状況で、厚生年金を受給している夫が亡くなられた場合の妻(夫に生計維持されていた)の遺族厚生年金について記述して参ります。


<ケース1>
夫が老齢厚生年金と老齢基礎年金、妻が老齢基礎年金(専業主婦だった方)を受給している状況で夫が亡くなった場合


妻が受給中の「老齢基礎年金」には影響しませんので、夫の老齢厚生年金部分だけを考えます。
夫が死亡しますと、妻は、夫が受給していた老齢厚生年金額の3/4が遺族厚生年金として支給され、自分の老齢基礎年金と合わせて受けることができます。
夫の老齢基礎年金部分は消滅します。

念のため付記しておきますが、妻が65歳未満で老齢基礎年金を繰上げ受給している場合、遺族厚生年金を受けることにより老齢基礎年金は65歳まで支給停止されてしまいます。
また、繰上げ受給しますと65歳から受給する年金額より減額されてしまいますが、65歳になって老齢基礎年金が再開されても年金額は生涯減額されたままです。

同様に、65歳未満の妻が障害基礎年金を受給している場合、65歳になるまでは遺族厚生年金か障害基礎年金の一方しか受けられません。65歳以後は障害基礎年金と遺族厚生年金を合わせて受けられます。

<ケース2>
夫も妻も老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給している状況で夫が亡くなった場合


老齢基礎年金は、ケース1と同じです。

遺族厚生年金の額
次の(A)と(B)を比較し、いずれか高い方の額となります。
(A)夫の老齢厚生年金額の4分の3
(B)「夫の老齢厚生年金額の4分の3」の3分の2の額と、自分自身の老齢厚生年金の額の2分の1の額の合計…別な言い方をすれば、夫の老齢厚生年金額の1/2(老齢厚生年金の3/4×2/3=老齢厚生年金の1/2)と自分の老齢厚生年金額の1/2の合計額ということです。

<例>
夫の死亡当時の老齢厚生年金額 320,000円
妻の老齢厚生年金額      300,000円

(A)で計算した額…320,000円×3/4=240,000円
(B)で計算した額…{320,000円×3/4×2/3}+{300,000円×1/2}=310,000円
∴(B)を選択したほうが有利になります。
妻の老齢厚生年金が160,000円未満であれば、(A)を選択したほうが有利になります。


ただし、平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し(老齢厚生年金を受給していた配偶者が昭和19年4月1日前に死亡しているということ)、かつ、同日(配偶者が死亡した日)において65歳以上の人(昭和17年4月1日以前生まれの人)は(A)の額が遺族厚生年金の額となります。


遺族厚生年金と老齢厚生年金との関係
「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」 が優先されます。
そして上記で計算した遺族厚生年金の額が老齢厚生年金の額を上回った人は、その差額が遺族厚生年金として支給されます(遺族厚生年金の老齢厚生年金相当額が支給停止となる考え方です)。

ただし、平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、同日において65歳以上の人は次の@〜Bのいずれかの組み合わせから選択できます。
@老齢基礎年金 + 老齢厚生年金…遺族厚生年金よりも自分の厚生年金の方が多い人
A老齢基礎年金 + 遺族厚生年金…自分の厚生年金よりも遺族厚生年金の方が多い人
B老齢基礎年金 +{遺族厚生年金の2/3 + 老齢厚生年金の1/2}
<注>ここでの遺族厚生年金の額は、上記(A)で算出した額です。


妻が死亡して夫が遺族厚生年金を受給しようとする場合も上記と同様です。


以上でお判りいただけましたでしょうか。
尚、旧厚生年金保険や旧国民年金の老齢年金を受給されている方も遺族厚生年金を合わせて受け取ることができます。
詳細はお近くの社会保険事務所にお問い合わせ下さい。

 







2009/05/08 12:06:09|その他
厚生年金基金加入企業に勤務経験のある60歳以上の方!
『基金』または『企業年金連合会』から年金を貰っていますか?
最近、60歳になった女性の方から次のような話がありました。

昭和40年代に5年間大手金融機関に勤務し、寿退社後ずっと専業主婦をしております。
今年60歳になって年金の裁定請求手続きをしていたところ、同じ職場で勤務していて定年退職し
年金受給中の夫から、「厚生年金基金の手続きも忘れないように!」といわれました。

そのような用紙はどこからも届いていないので、昔の勤務先の厚生年金基金事務局に照会したところ、勤務期間が短かかったので 『企業年金連合会(旧、厚生年金基金連合会)』 に移管してありますといわれ、電話番号を教えてくれました。
連合会に電話し基礎年金番号を伝えて調べてもらった結果、「請求書類を郵送しましたが住所相違で戻ってきています」とのつれない返事。
現在の住所を伝え、請求用紙を送ってもらいました。


とのことです。

基礎年金番号で回答が貰えたと言う事は、社会保険庁に照会すればすぐ分かるものを、放っておかれたようです。(個人情報問題があったのかもしれませんが、年金に関することですので解決できるはずです)
『企業年金連合会』では、こうした未払いの年金がたくさんあるのではないかと勘繰りたくなってしまいますが、社会保険庁の年金記録問題に似ていますね。
結婚すれば当然姓や住所が変わりますが、さすがに基金への変更届までは頭が回らないのはこの方ばかりではないと思います。

『企業年金連合会』 から受給できる方は原則、厚生年金基金のある企業に勤務していた(基金の加入員だった)が60歳未満で退職(脱退)しており且つ勤務期間が10年未満の方(基金から脱退一時金を貰ってしまった方は除きます)、または勤務企業の基金が解散してしまった加入員の方です。

特に転居経験のある方は連絡が取れずに放置されている可能性がありますので、年金受給年齢に達している方はもちろん、60歳未満の方も含めて下記に確認されることをお勧めいたします。




詳しい内容や、連絡先は 【企業年金連合会】(ここをクリック ) のホームページをご覧下さい。







2009/04/30 11:05:02|その他
収入が少ない方のために、国民年金保険料の全額免除・ 一部免除制度があります!
派遣社員、契約社員のみならず、いまや正社員の解雇にまで発展している世界同時不況。
それでも国民皆年金の我が国では、20歳〜60歳になるまでの間何らかの年金制度に加入し、保険料を納付しなければなりません。
仕事を失った方にしてみると、国民年金保険料のことなど頭に無いかもしれませんが、不幸はいつやってくるかもわかりません。
事故や病気で重度の障害者になってしまった時、年金に加入していれば障害基礎年金が受給できますが、保険料の未納があると受けることができず、収入の道が途絶えてしまう可能性も出てまいります。
最悪の状況を避けるためにも、現在保険料を未納の方や納付困難な方は是非、ご一読されることをお勧めします。
尚、この免除制度は、@学生及び任意加入被保険者の方は対象外となります。 A後記の所得基準は、申請者本人のほか配偶者、世帯主もその範囲内である必要があります。但し、申請年度又は前年度に退職(失業)の事実がある場合は申請者の所得は審査の対象とせず、配偶者と世帯主の所得のみで判断する特例免除(全額免除)制度があります。



【年金の種類と、その年金を受給するための“保険料納付要件”】

年金の支給を受けるためには“保険料納付要件”を満たさなければなりません。
それは <保険料納付済み期間+保険料免除期間> …(以後これを(A)と表現します) の状況で判断されます。
本件は経済的な理由で保険料を支払うことが困難な方のために、この<保険料免除期間>を確保して“保険料納付要件”を満たして頂こうとするものです。
以下、それぞれの年金受給に必要な(A)の期間をお示しいたします。

(1)老齢基礎年金〜(A)が25年以上ある。

(2)障害基礎年金・遺族基礎年金〜
 @その事実が発生した日(障害に係る傷病の初診日または死亡日)の前日において、その事実が
   発生した日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間におい
   て(A)が3分の2以上ある。

または
 Aその事実が発生した日(障害に係る傷病の初診日または死亡日)の前日において、その事実が
  発生した日の属する月の前々月までの1年間に(A)以外の期間がない(=未納の月がない)。
   (平成28年4月1日前に初診日または死亡日がある人に適用される経過措置)

 …のどちらかを満たしている必要があります。



【保険料免除制度の種類と内容】
(1)保険料全額免除
 <対象者>
@申請者本人、配偶者、世帯主の全ての前年所得が下記計算式の範囲内の方
22万円+{35万円×(扶養親族等の人数+1)}
A申請年度又は前年度に退職(失業)の事実があり、配偶者・世帯主の所得が一定水準以下の方(特例免除)
 <効果>
保険料全額免除期間は、年金額は全額納付したときの1/3として計算されます。

 
(2)保険料4分の3免除
 <対象者>
申請者本人、配偶者、世帯主の全ての前年所得が下記計算式の範囲内の方
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 <効果>
保険料4分の3免除期間は、年金額は全額納付したときの1/2として計算されます。


(3)保険料4分の2(2分の1)免除
 <対象者>
申請者本人、配偶者、世帯主の全ての前年所得が下記計算式の範囲内の方
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 <効果>
保険料2分の1免除期間は、年金額は全額納付したときの2/3として計算されます。


(4)保険料4分の1免除
 <対象者>
申請者本人、配偶者、世帯主の全ての前年所得が下記計算式の範囲内の方
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 <効果>
保険料4分の1免除期間は、年金額は全額納付したときの5/6として計算されます。


(注)21年度に国民年金保険料の国庫負担割合が現在の1/3から1/2に引き上げられる改正法案が国会に提出されております。この法案が可決されますと上記年金額の割合(全額納付した時との比較)は変更になります。


【手続き】
◇申請場所:住民登録をしている市町村役場の国民年金課窓口
 (申請用紙は役場・社会保険事務所に備え付け。また、社会保険庁ホームページからプリント
 アウトもできます)
◇添付書類:
 ・国民年金手帳又は基礎年金番号通知書
 ・1月1日時点の住所と申請時の住所が異なる人は前住所地の市区町村長から前年(申請が1〜6月の場合は前々年)の所得を証明する書類の交付を受け添付(住所変更の無い人は社会保険事務所で調べますので添付不要…申請=社会保険事務所で調べることに同意とされます)
 ・退職(失業)した方は退職(失業)したことを確認できる書類(雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票など)



以上のように、所得の状況により保険料免除割合が異なりますが、この手続きをしておけば負担が軽減し、万一の場合も年金が支給されます。又、収入が増加し余裕ができれば、10年前まで遡って保険料を追納することができます(追納額は利息相当額が加算される場合もあります)。そうしておけば65歳になって老齢基礎年金を受け取るときは全額納付した時と同じ額が貰えることになります。