ankanの介護塾

サービス提供責任者の実務研修  
 
2008/04/24 8:53:09|その他
カンファレンスについて、
ケアカンファレンスについて、

ケアカンファレンスは、定時カンファと緊急時カンファに分類されます。カンファレンスは、診療方針(介護方針)の決定、情報の共有、分担業務の確認をすることが協議の目的であります。各担当者は自らの運営規定で定められているアセスメントを行って、カンファレンス資料を作成し、自らの意見を持ち、協議するものです。

後期高齢者医療制度において、生活重視の医療と位置づけたことは、医療が日常生活のQOLの維持向上を確保するための処置を医療とすることを意味しており、このQOLの維持向上は既に介護において行われているサービスに重複するものです。

よって、主治医とケアマネの連携は単なる形式的な情報の提供ではなく、日常生活の維持向上のための医療と介護を一体的に行うことになります。ケアマネは、主治医とのケアカンファレンスを行って、主治医の診療方針に沿った介護目標を立てて、この目標を達成するためのケアプランの作成が必要になります。

このケアカンファレンスの議論のテーマは、主治医の「総合的な評価」を中心として、ケアマネが提供するケアマネ自身のアセスメント・認定調査書・主治医の意見書などがあります。自らのアセスメントは、認定調査書チェック項目のひとつひとつを再確認し、そのチェック項目の変化と評価が明確にされているものでなければならず、区分変更等のプロセスを踏破していることが重要です。

主治医は、自ら作成した総合評価について、他の診療内容・薬の服薬情報を確認し、医療と介護を総合的に評価することが求められており、この医療情報をケアマネが知らないではすまされず、この点においても医療とのケアカンファレンスは、いままでのケアプラン作成のプロセスの基本的な部分が修正されることとなるのは避けられません。

この医療とのケアカンファレンスから始まるケアマネのケアプラン作成は、ケアマネが単独で立てていたケアプランからみれば、利用者の自立支援の目標が抽象的な表現ではなく、具体的な医学的数値目標が設定できますので、プランが立て易くなり、目標を達成するための介護サービスの決定も明確になります。

その後の経過記録も具体的な数値目標をベースとして記録することになり、達成度や達成率も数値として表現できるものであると認識してください。

結果として、利用者が希望するサービスからは、かけ離れたものになりトラブルもありますが、廃用症候群を誘発するようなサービスは排除され、お手伝いさん型サービスを断ることの理由もはっきりして、本来の規定を遵守することになることと考えられています。

しかし、医療と介護の一体化は、そう簡単には進みません。介護保険制度は医療制度とは別に制定されており、行政の管理組織も別、予算も別、事業者の指定も別、又、指定事業者の指導も別であり、この制度間の整合性は確立されていないのです。

特に介護保険制度の中核として位置づけていたケアプランの作成業務を行うケアマネに対して行っていた各種の研修の内容の変更を伴うものであることから、ケアマネサイドの混乱を招く事になり、早急に解消に向けた対応をお願いしたいものです。

ケアマネやサービス提供責任者等の現場サイドにおいても、介護保険制度が医療制度でケアプラン作成のプロセスを変更する必要が出てきたことについて、既にスタートしている事実として、介護保険関係者は理解を深め、医療との連携の具体的なシステムを構築することが必要となります。

さて、ケアカンファレンスの協議資料は、担当医の総合評価書・健診データ・治療のための検査データ・退院時の診療情報提供書・退院時の看護サマリー・などの医療情報と認定調査書・主治医の意見書・ケアマネのアセスメント・ケアマネのケアプラン・サービス事業者のサービス実施記録・利用者の状況報告書などの介護情報となります。利用者の状況に合わせた協議資料となります。

アセスメントは調査分析とされており、協議資料を作成するための準備資料であると理解することが必要です。各担当者が自ら行ったアセスメント・認定調査書・主治医の意見書などから自らの意見を定め、カンファレンス(協議)を通して、診療方針や介護方針の統一・担当者間の情報の共有・分担業務の確認を行うことが定められています。

各担当者が持ち寄る協議資料に偽りがあってはならず、アセスメントを行い、具体的なデータを基に作成されることが求められます。現在のような抽象的なケアプラン・曖昧なサービスの記録・不的確な利用者の状況の把握・目標設定の責任管理ができていないデータなどでは、医師の治療と一体的な介護など望むべくもありません。

医療と介護一体化は、それぞれが担当分野の業務について、責任を持って分担をすることが必要であることから、ケアマネ・サービス提供責任者が行う後期高齢者医療制度との対応は、現に自ら行っている管理書類を適正に作成すること、それぞれがプロとしての自覚と主治医を含めた担当者同士の相互理解に努めること、自らの業務の管理能力と技術の向上および医療の知識の習得をすることが求められているのです。

ケアカンファレンスについて、ご質問のある方は、貴方のメールアドレスで、
ankan@mh.scn-net.ne.jp
宛にお問い合わせください。
                以上 庵漢
       













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