開かれた議会をめざす神奈川市民団体連絡会の広報誌・市民が見つめる県内議会「かながわ議会DIGEST」第3号が発行されました。
市民から見た各自治体の 市民から離れた議会の問題が良く見えます。
私もちょうど1年前、第1号に書いた二宮町議会の記事が「名誉毀損で告訴する。」と2度ほど内容証明を貰ったり大きな波紋を呼びました。
旧態依然として議会が変わっていないようにも思えますがしかし着実に市民は力をつけ議会を見る目を養ってきました。(新しい二宮の風)
「かながわ議会DIGEST」第3号がよこはま市民オンブズマンのHP(下記)にアップされていますのでお読みください。
「議会ダイジェスト」3号↓
二宮町議会の記事も載っていますので紹介します。
請願・陳情に独特な判断をする二宮町議会
町の12月議会の前、平成21年12月24日に議会運営委員会が開催された。
議会運営委員会は概ね議会の議事日程と提出された陳情・請願の取り扱い委員会を決めるものである。 この日までに提出されていた陳情は4件で、その中に町内在住者から議会内容に関しての陳情が提出されていた。
陳情者は事前に議会事務局に相談し陳情内容、陳情書の書き方など相談し、必要事項は具備し陳情書に不備は無いものと思われたが、運営委員会の扱いは思わぬ方向に進んでしまった。
その陳情の内容は @二宮町議会の一般質問を対面一問一 答方式にすること。
A議員全員協議会を公開すること。
B条例その他の審査を委員会方式でなく本会議審査とすること。
C議員による議会報告会を議会終了ごとに開くこと。
D議会質問に町長の反問権(逆質問)を認めること。
E夜間・日曜議会の開催を求める。
以上6項目の陳情の提出者は、それぞれ項目ごとの採決を求めたため、委員の逆鱗に触れてしまったのか、「一項目ごとの採決などもってのほかで、この様な陳情を受け付けたら二宮議会の恥になる」「事務局の指導が足りていない」「事務局が行った行為は受付だけであり、受理しているわけではない」とまでの意見が出て、議会運営委員会で本来常任委員会で行うべき陳情内容の審査まで行ってしまった。
これまでの陳情審査には、陳情内容によって一部採択であったり継続審査にしたり、議員に陳情内容を知らせるだけの机上配布などの方法がある。
二宮町議会の会議規則を見ると陳情・請願とも同様であるが、必要事項として提出者の住所・氏名・陳情の趣旨・提出年月日だけを求め、陳情内容は自由とされている。
この度の二宮議会運営委員会の判断は国民全てに認められている権利と議会事務局の職責までを否定した結果となった。
又、二宮町議会の内規「議会先例及び確認事項」では、請願について「紹介議員を3名以上になるよう請願者等に指導すると」明記している。本年6月議会から議会テレビ中継が実施されるが、この期を捉え透明度の高い議会に変わるよう、このような公表も出来ない内規などを撤廃すべきだ。 【二宮町 原 冨士徳】