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皇紀2665年度。
 
2012/07/15 19:22:54|YS超神霊の摂理
(((中三二一障、分業)))
 (((中三二一障、分業)))

 (((中三二一障、

分業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
 分業(ぶんぎょう、division of labor)とは,複数の人員が役割を分担して財(モノ)の生産を行うことである。もともとは経済学の用語であったが,現代では幅広く社会関係全般に適用して使われている。

経済的分業の概念
 分業は生産過程における効率性を高めるためにとられた役割分担のシステムである。財を生産していく工程をすべて一人だけでこなしていくのは,完成までに時間がかかり,しかも少量しか生産ができないうえに,生産者への負担が大きくなるというデメリットがある(伝統工芸を担う職人などが典型例である)。これを解消し,より迅速に大量の財を生産するために,複数の生産者が生産工程において役割を決め,スケジュールに基づいて作業していくのが分業のメリットである。これは,財を安定的に市場に供給できるという点からも優れたシステムということができる。

 このような分業のシステムを理論的に定式化したのが,18世紀のイギリスの自由主義経済学者アダム・スミスである。彼は、『国富論』の第一編において分業を論じている。彼はピン製造を例にとり、それがさまざまな過程に分解されていることで生産におけるメリットを示した。彼が示した分業の概念は,デヴィッド・リカードの国際分業理論(比較生産費説)やカール・マルクスによる生産関係の概念に応用され,労働価値説とともに広く経済学者,社会学者,哲学者等に影響を与えた。

社会的分業の概念
 社会や集団における諸個人の結びつきのことで,規範(道徳・慣習・法など)に基づいて地位や役割が配分され,それに基づいて行動する状態のことを指す。したがって,経済的分業とは違い,効率性を求めて地位や役割が配分されるわけではなく,社会関係の中から生じた規範,あるいは権力関係などによって地位や役割が決定されるところに特徴がある。

 例えば性別役割分業は,男女の社会的な役割を伝統的な慣習によって規定したものであり,社会的分業のひとつの事例としてあげることができる。これは経済的な合理性や生物学的な特質を根拠として形成された概念・制度というよりも,男性優位の社会における権力関係に基づいて形成されたものと考えられている。

 このような社会的分業の概念を理論的に提起したのが『社会分業論』を著したエミール・デュルケームである。彼の考える社会的分業とは,道徳的連帯(道徳による諸個人の結びつき)のことであり,この道徳的連帯のあり方から社会の形態を機械的連帯と有機的連帯に分類した。

カテゴリ:経済、経済学、経営学、社会学、社会科学、技術史

最終更新 2012年4月24日 (火) 12:02 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。

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2012/07/15 13:01:22|YS超神霊の摂理
(((中三二一障、高校でアウトに成った方々は職業が出来ない)))
 (((中三二一障、高校でアウトに成った方々は職業が出来ない)))

 (((中三二一障、

 ※社会とは、損をさせられ続ける存在で有る。保育園に通って、自分は、兄弟姉妹の一人なのだという現実を与えられる。小学校に通って、自分は、子なのだという現実を与えられる。中学校に通って、自分は、生活費がかかっている存在なのだという現実を与えられる。

 この中学校の現実をクリア出来なかった方々が、高校で、青春を体験する。婚前セックスをしてしまう。即ち、“子”。この方々には、職業への理解が無い。分業という社会の仕組みが無い。この方々は、自分の子達が、中学校教育に於いて、教科の授業を聴けるように成った時、その善業の酬いによって、未来に於いて、自分達も、教科の授業を聴けるように成れる。即ち、分業という社会の仕組みを得られる。地位を得る。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。

 職業というのは、社会へのクレジットを稼ぐ為にするものです。管理通貨・信用貨幣と。この自分が稼いだクレジットを、信用貨幣・管理通貨を遣う時に、支払いをすると。これで、地球人類全体の管理通貨・信用貨幣のクレジットが、回り続けていると。これが高校の授業です。日本国の管理通貨・信用貨幣のクレジットが、中学校の授業です。これが、教諭が持たされている担任です。この管理通貨・信用貨幣のクレジットの担任が出来ない方々は、教諭には絶対に成れない。

 そして、生徒は、この教諭の授業を聴く支払いをして、管理通貨・信用貨幣のクレジットの担任をする。教諭の授業を聴かない生徒は、この管理通貨・信用貨幣のクレジットの担任が出来ない。という事です。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。)))







2012/07/15 11:40:58|YS超神霊の摂理
(((中三二一障、法治国家)))
 (((中三二一障、法治国家)))

 (((中三二一障、

法治国家
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
 法治国家(ほうちこっか、独:Rechtsstaat、仏:○tat de droit)とは、その基本的性格が変更不可能である恒久的な法体系によって、その権力を拘束されている国家。近代ドイツ法学に由来する概念であり、国家におけるすべての決定や判断は、国家が定めた法律に基づいて行うとされる。この国家を理想とする思想を法治主義(ほうちしゅぎ)という。法治主義には形式的に法の形態を具えてさえいれば悪法もまた法となるという問題点があり法の支配と区別されることがある。

 上記とは別の定義で、中国の戦国時代の法家が唱えた法治の思想により統治される国が法治国家であり、その思想を法治主義という。

目次
1 歴史
2 解説
3 人治国家
4 その他
5 参考文献
6 関連事項

歴史
 法治国家の概念の起源については、英国で発展した法の支配と同様に古き良き法に求める者もいるが、一般にはカントを先駆者とし、カール・ヴエルガー、ローベルト・フォン・モールらによって19世紀のドイツで発展した概念とされる。

 社会における階級が激しく対立していた当時のドイツにおいて、法律に従った、法律による、国家の統治を実現することによって、国家内部における客観的な法規の定律及び行政活動の非党派性を保障して階級対立を緩和し、臣民の権利ないし自由を保障する実質的な内容を有していたが、その後、フリードリヒ.・ユリウス・シュタール、ルドルフ・フォン・グナイストらによって形式的で法技術的な原理に転化し、オットー・マイヤーによって定着した概念とされる。

 日本では、美濃部達吉及び佐々木惣一がほぼ同時期に日本にドイツの学説を輸入したのが、次世代の田中二郎によって通説として定着した。

解説
形式的法治主義
 第二次大戦までの近代ドイツにおいて、法治国家の概念は、もっぱら国家が機能する形式または手続きを示すものであった。この意味での法治主義は、いかなる政治体制とも結合しうる形式的な概念である。

 また、ここで言われている「法」も、近代大陸法学における実定法としての法であって、その内容とは関係のない「成文化され制定された法律」という形式を指している。

実質的法治主義
 形式的な法によって形式的に国家活動を縛るというだけでなく、法の内容や適用においても正義や合理性を要求する場合、これを実質的法治主義と呼ぶことができる。この意味での法治主義は法の支配とほぼ同じ意味を持つ。

 第二次大戦後のドイツでは、ナチズム時代の反省に基づいて、法の内容が正当であるか否かを憲法に照らして確かめていく違憲審査制が採用されるようになった。ゆえに、戦後ドイツは実質的法治主義をとる国家だと言える。

 形式的法治主義の観点からすれば、現在の国家のほとんどは「法治国家」である。たとえ国王や君主や権力者(独裁者)が統治する国家であっても、その権力が法律によって制限されている場合は、法治国家に当てはまる。また、一部の権力者が自由に法律を制定したり改正できる国家も、形式的に政府や権力者が法律に拘束されているならば、法治国家の定義に当てはまる(極端な例として「全権委任法」によって独裁権力を合法的に得たアドルフ・ヒトラー)。ただし、国王や君主の権力が法律に一切制限されない近世の「絶対君主制」や、近現代においても権力者が自国の法律を無視して権力を行使している場合は、この定義には当てはまらない。

 一方、実質的法治主義の観点においては、法の形式だけではなく内容上の正当性が追求されねばならず、法律体系が憲法や人権、慣習や社会道徳などに適っているかどうかが問題となる。実質的に法治国家であるかどうかは、制度の側面および現実の政治や法実践の側面において確かめうる。制度的には、前述の違憲審査制などが基準となる。現実において実質的な法治主義が守られているかどうかは、政治や法のさまざまな実践を丁寧に観察・分析することによってしか確かめられない。

人治国家
 一部では、法治国家の対義語として人治国家(じんちこっか)という語を用いることがある。法治国家が憲法学や行政法学の講学上の用語であるのに対して、こちらは俗語である。一党独裁体制や軍政も広義で此に含まれ、1980年代の中国の民主化運動においては、「人治ではなく法治を」のスローガンが用いられたこともあった。

 黄文雄はその著書の中で中国に対し、中華思想と併せて「自ら奴隷たらん事を望む」とその本質を痛烈に批判しており、魯迅も嘗て著書の「阿Q正伝」を通じて、その批判と漢民族の啓蒙を行っていた。

その他
 山本七平は「『派閥』の研究」(文藝春秋)において、「日本は法治国家ではなく納得治国家で、罰しなければ国民が納得しないほど目に余るものは罰する法律を探してでも(別件逮捕同然のことをしてでも)罰するが、罰しなくとも国民が納得するものは違法であっても大目に見て何もしない」と述べている。

参考文献
芦部信喜著・高橋和之補訂『憲法(第四版)』(岩波書店、2007年)

関連事項
法の支配
警察国家
夜警国家
暴力の独占
法律の留保
罪刑法定主義
租税法律主義
全権委任法

カテゴリ:国の分類、国家史

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最終更新 2012年4月1日 (日) 07:51 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。

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2012/07/15 0:15:31|YS超神霊の摂理
(((中三二一障、世界人権宣言)))
 (((中三二一障、世界人権宣言)))

 (((中三二一障、

世界人権宣言
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
 エレノア・ルーズベルトと世界人権宣言(1949年撮影)。世界人権宣言(せかいじんけんせんげん、Universal Declaration of Human Rights)は、1948年12月10日の第3回国際連合総会で採択された、すべての人民とすべての国民が達成すべき基本的人権についての宣言である(国際連合総会決議217(3))。正式名称は、人権に関する世界宣言。英語での略称は、UDHR。

 世界人権宣言は、この宣言の後に国際連合で結ばれた人権条約の基礎となっており、世界の人権に関する規律の中でもっとも基本的な意義を有する。

 これを記念して、1950年の第5回総会において、毎年12月10日を「世界人権デー」とし、世界中で記念行事を行うことが決議された。日本は、この日に先立つ1週間を人権週間としている。

目次
1 宣言の内容
2 法規範性についての争い
3 関連項目
4 外部リンク

宣言の内容
自由権的諸権利(第1〜20条)
参政権(第21条)
社会権的諸権利(第22〜27条)
一般規定(第28〜30条)

法規範性についての争い
 世界人権宣言は、条約ではなく、総会において採択された決議である。国際連合総会決議は勧告であり法的拘束力がないために、世界人権宣言も拘束力がないのではないかという問題がある。

 これに対して、慣習国際法を明文化したものであり、慣習国際法としての拘束力があるとする説がある。しかし、宣言がみずから前文で、「権利を創設する」としており、また、当時の人権状況をみれば慣習国際法とはいい難いと批判されてもいる。

 そこで、宣言に法的拘束力を認める有力説として、現在では、慣習法になる手前の段階である「ソフト・ロー」として法的拘束力があるとする説や宣言が採択された当時は拘束力がなかったものの、その後に宣言を基礎にした各種人権条約の発効や各国の行動によって現在は慣習国際法になっているとする説がある。後者が多数において支持されている説になる。

 なお、世界人権宣言の内容の多くは、国際人権規約などによっても明文化されており、その後の国際人権法にかかる人権条約はすべてその前文において国際連合憲章の原則と共に、世界人権宣言の権威を再確認している。しかし、人権状況に問題がある多くの国は、これらの条約に署名していないことが多い。そのため、世界人権宣言そのものの法的拘束力を認めるための論議が行われるのである。

 しかしながら世界人権宣言を根拠とした「人権と基本的自由の保護のための条約」は欧州人権裁判所によって加盟国の憲法をも上回る法的拘束力を与えられ、欧州連合加盟国によって議論された「欧州憲法」中にもこの世界人権宣言が含まれている。

関連項目
国際人権法
人間と市民の権利の宣言(フランス人権宣言)
人種的差別撤廃提案(パリ講和会議)
法の不遡及 - 極東国際軍事裁判 - 東條英機ら「A級戦犯」7人の処刑は世界人権宣言採択の13日後である。
国連人権賞

外部リンク
ウィキソースに世界人権宣言の日本語訳があります。
世界人権宣言公式サイト(各国語翻訳ページ)(国連人権高等弁務官事務所) - 300以上の言語に翻訳された世界人権宣言の全文を収録。
世界人権宣言(仮訳文)(外務省)
世界人権宣言(谷川俊太郎による訳)(アムネスティ・インターナショナル・ジャパン)

カテゴリ:国際連合総会決議、国際人権関係文書、1948年の法
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最終更新 2012年6月10日 (日) 19:45 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。

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2012/07/14 10:42:34|YS超神霊の摂理
(((中三二一障、国際連合安全保障理事会)))
 (((中三二一障、国際連合安全保障理事会)))

 (((中三二一障、

国際連合安全保障理事会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
国際連合安全保障理事会
各国語表記
United Nations Security Council(英語)
Conseil de s○curit○ des Nations unies(フランス語)
○合国安全理事会(中国語)
(ロシア語)
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas(スペイン語)
(アラビア語)
国際連合安全保障理事会会議場
概要 主要機関
略称 UNSC
状況 活動中
活動開始 1946年
本部 国際連合本部ビル
(米国・ニューヨーク)
公式サイト UNSC
コモンズ United Nations Security Council
Portal:国際連合

 国際連合安全保障理事会(こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかい、United Nations Security Council)は、国際連合の主要機関の一つ。安全保障理事会は、実質的に国際連合の中で最も大きな権限を持っており、事実上の最高意思決定機関である。国連主要機関の中で法的に国際連合加盟国を拘束する権限がある数少ない機関でもある。その目的や権限は、国際連合憲章に定められていて世界の平和と安全の維持に対して重大な責任を持つことが規定されている。略して安全保障理事会または安保理(あんぽり)ともいわれている。

目次
1 構成
2 理事国
2.1 常任理事国
2.2 非常任理事国
3 決議
4 議長国
5 補助機関
6 常任理事国改革
7 関連項目
8 注釈
9 外部リンク

構成
 5つの「常任理事国(Permanent members)」と、国際連合加盟国の中から総会で選ばれる10の「非常任理事国(non-Permanent members)」の計15ヶ国から構成されている。1965年の改革以前は非常任理事国は6ヶ国で、計11ヶ国であった[1]。

 理事国の代表(国連大使)は、国際連合本部に常に滞在していることが義務づけられている。これは、緊急事態に際して迅速に集まって会合を開くことができるようにするためである。国際連盟が、しばしば緊急時に素早い対応ができなかったことへの反省から国際連合ではこのような義務付けがなされた。

 非常任理事国の任期は2年。現在はアジア2、アフリカ3、中南米2、西ヨーロッパなど2、東ヨーロッパ1の配分になっている。

 非常任理事国の選出は選挙で行われる。毎年半数を改選し、投票は国連加盟国の無記名投票。選出には3分の2の賛成が必要で、どの国も条件を満たさない場合は何度でも再投票を行う。日本は非常任理事国として10期務めた。延べ20年間にわたって非常任理事国を務めたことになる。10期の任期はブラジルと並び世界最多。

理事国
 詳細は「国際連合安全保障理事会理事国の一覧」を参照

常任理事国
2011年の非常任理事国
常任理事国
 アメリカ合衆国
 イギリス
 中華人民共和国(かつては 中華民国)
 フランス
 ロシア(かつては ソビエト連邦)

 常任理事国すなわち第二次世界大戦に勝利した連合国の大国であると認識されている。1945年の国連設立時の常任理事国は、米国・英国・ソ連・中華民国・フランスだった。しかし1971年にそれまで中華民国(台湾)が持っていた代表権があらためて中華人民共和国に与えられたこと(アルバニア決議)により、常任理事国に移動が発生。1991年にはソ連の解体にともなって同国が持っていた国連代表権がロシアへと引き継がれた。英語の「permanent members」から、「P5」と呼ばれる。

非常任理事国
2011年1月1日 - 2012年12月31日
 インド、 コロンビア、ドイツ、ポルトガル、 南アフリカ共和国
2012年1月1日 - 2013年12月31日
 パキスタン、トーゴ、モロッコ、グアテマラ、アゼルバイジャン

 非常任理事国は、常任理事国以外の国際連合加盟国の中から選出される。任期は2年で、毎年半数の5ヶ国が改選される。再任は出来ず、必ず退任する。選出の手順は、まず各地域グループが候補を選び、国際連合総会で3分の2以上の支持で承認される。支持が3分の2に満たない場合は、達するまで投票を繰り返す。

 地域ごとの配分は、アジア・アフリカ・西ヨーロッパその他・中南米の各地域が2ヶ国ずつ、東ヨーロッパは1ヶ国を選ぶ。残る1ヶ国はアジアとアフリカの間で交互に選ぶ。

 2011年現在、日本は10回当選し、1958年-1959年、1966年-1967年、1971年-1972年、1975年-1976年、1981年-1982年、1987年-1988年、1992年-1993年、1997年-1998年、2005年-2006年、そして2009年-2010年に理事国を務めてきた。通算の期間は20年であり、これは常任理事国以外ではブラジルと並び最長である。一方で140ヶ国は1度だけの選出か未選出である。

 2008年10月17日に実施された2009-10年の改選にあたっては、アジア・グループ枠では日本のほかにイランが立候補していた。ただし、イランは経済制裁下にあったために、投票前から日本が優位と言われていた。イラン側は日本はモンゴルが立候補を予定していたのを3億5000万円の無償支援により譲って貰ったこと、日本の多選(イランは1度だけ)、「米国の傀儡」(対米追従)であることなどを批判していた。

決議
 「拒否権」も参照

 意思決定は、9理事国以上の賛成票による。ただし、重要問題である実質事項の決定においては、常任理事国(アメリカ・ロシア・イギリス・フランス・中華人民共和国)はいわゆる拒否権を有し、1ヶ国でも反対すると成立しない(大国一致の原則)。これを国家主権の平等に反しているとして疑問視する声も多いが、5ヶ国の一致により決定の実効性を保ち、かつ、5ヶ国が世界の安全保障に関し重大な責任を負うためこのような制度が設けられている。世界の安全保障にとって脅威となる国家が現れた場合、理事会で対応が議論され、しかるべき対応がなされる。しかし、いわゆる拒否権制度と矛盾してしまうため、少なくとも安全保障理事会においては、すべての常任理事国は世界の安全保障の見解に関して決裂することはありえない、という前提のもとで理事会は活動している。しかし実際には決裂し意思決定ができなくなることが多々ある(詳しくは、国際連合の歴史を参照)。このため、1950年に総会で、平和のための結集決議が採択されて安全保障に対する一定の権限が総会にも付与された。

 安全保障理事会は、国際連合が設立された第二次世界大戦時の国際情勢をほぼそのまま反映しており、時代変化に見合った憲章改正について活発な議論が交わされている。

議長国
 安全保障理事会の議長国は、構成国の英語名でアルファベット順、1ヶ月単位で交代する持ち回り制となっている。

補助機関
 安全保障理事会の補助機関として、以下のようなものがある。

軍事参謀委員会
平和構築委員会
ほか

常任理事国改革
 詳細は「国際連合安全保障理事会改革」を参照

 現在、国際連合は安全保障理事会の改革を求められており、その改革案の中には常任理事国の拡大案もある。日本・ドイツ・インド・ブラジル・フランスなどがこの案(A案)を支持している。常任理事国入りを希望している主な国は次の通り。

 インド
 ドイツ
 日本
 ブラジル

 しかし、中国・イタリアなどは任期4年で再選可能な準常任理事国を創設する案(B案)を支持している。これは、隣国・近国が常任理事国になることによって自国の国際的影響力が相対的に低下すること、新常任理事国が自国の安全保障にとっての「潜在的脅威」となり得ることを恐れているためだと考えられる。

 実際、日本・インド・ドイツ・ブラジルの常任理事国入りに反対しているのは、これらの4ヶ国の周辺の国である。反対している国は、表向きは4ヶ国すべての常任理事国入りに反対しているものの、実際には全ての国ではなく隣国・近国の常任理事国入りに反対している。大韓民国[2]・中国は日本の常任理事国入りには反対しているが、ドイツとインドの常任理事国入りにおいては支持を表明していた。なお、ドイツの支持表明に対し、イタリア等から批判を浴びた。イタリアはドイツの常任理事国入りは反対の姿勢を示しているが、日本・インド・ブラジルの加盟には言及していない。なお、ドイツの加盟にはオランダ、スペイン、ポーランドも反対しており、インドの加盟には宗教的に対立しているパキスタンが、ブラジルの加盟にはアルゼンチン、コロンビア、メキシコが反対している。このグループは1993年にイタリアや韓国の呼びかけで結成された。 なお、南アフリカ共和国、ナイジェリアなどのアフリカ諸国は4ヶ国全ての常任理事国入りに反対している。

 常任理事国改変草案として、常任理事を5から3に、非常任理事を10から7に減らして、1ヶ国のみでは拒否権を発動出来ないようにする、などの草案が多々ある(その他の主な草案は国際連合安全保障理事会改革を参照)。

関連項目
国際連合安全保障理事会理事国の一覧
国際連合安全保障理事会決議
安全保障
大国
アルバニア決議
国際連合安全保障理事会改革

注釈
^ Weiss, Thomas G. The Illusion of UN Security Council Reform, Washington Quarterly, Autumn 2003
^ 対日関係全面見直し決議、韓国国会が採択 朝日新聞 2001年7月18日

外部リンク
ウィキメディア・コモンズには、国際連合安全保障理事会に関連するカテゴリがあります。
安全保障理事会(国際連合広報センター)
UN Security Council — 国連安全保障理事会 公式サイト:英語版。他に5つの言語で利用できる。国連決議、各種報告書、会議のビデオなどが公開されている。
United Nations (1983). Provisional Rules of Procedure of the Security Council, New York, United Nations. (S/96/Rev7) - 国連安保理の会議の手続きなどについて定めた文書。

国際連合
主要機関 総会 · 安全保障理事会 · 経済社会理事会 · 信託統治理事会 · 事務局(事務総長) · 国際司法裁判所(ICJ)
主要事務所 本部ビル(在ニューヨーク) · ジュネーブ事務局 · ナイロビ事務局 · ウィーン事務局
総会の
補助機関 国連貿易開発会議(UNCTAD) · 国連開発計画(UNDP) · 国連環境計画(UNEP) · 国連人口基金(UNFPA) · 難民高等弁務官事務所(UNHCR) · 国連人間居住計画(UN-HABITAT) · 国連児童基金(ユニセフ) · パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA) · 世界食糧計画(WFP) · 人権理事会(UNHRC) · 人権高等弁務官事務所(OHCHR) · エイズ合同計画(UNAIDS) · 国連大学(UNU) · 平和大学(UPEACE)
専門機関 食糧農業機関(FAO) · 国際民間航空機関(ICAO) · 国際農業開発基金(IFAD) · 国際労働機関(ILO) · 国際通貨基金(IMF) · 国際海事機関(IMO) · 国際電気通信連合(ITU) · 工業開発機関(UNIDO) · 教育科学文化機関(ユネスコ) · 世界観光機関(UNWTO) · 万国郵便連合(UPU) · 世界銀行グループ · 世界保健機関(WHO) · 世界知的所有権機関(WIPO) · 世界気象機関(WMO)
国連決議 総会決議 · 安保理決議
その他 国連憲章 · 加盟国 · 総会オブザーバー · 国連軍 · 国連大使 · 薬物犯罪事務所(UNODC)

関連項目 模擬国連 · 国連中心主義

国連安全保障理事会理事国
常任理事国 アメリカ合衆国 | イギリス | 中華人民共和国(かつては中華民国) | フランス | ロシア(かつてはソ連)
非常任理事国 2010年-2011年 ガボン | ナイジェリア | ブラジル | ボスニア・ヘルツェゴビナ | レバノン
2011年-2012年 インド | コロンビア | ドイツ | ポルトガル | 南アフリカ
2012年-2013年 パキスタン | トーゴ | モロッコ | グアテマラ | アゼルバイジャン

カテゴリ:国際連合安全保障理事会

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