しばらくこのページをトップにします。 厚生労働省発表 平成19年10月26日 厚生労働省労働基準局監督課 労働条件確保改善対策室 室 長 平 塚 志 郎 室長補佐 辻 知 之 電話 03-5253-1111(内線5543) 03-3502-5308(夜間直通 「過重労働・賃金不払残業解消キャンペーン月間」の実施について 働くことにより労働者が健康を損なうようなこと及び労働基準法に違反する賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせることをいう。)は、あってはならないものであり、その解消には、職場の実態を最もよく知る立場にある労使関係者による一体となった取組が行われることが重要です。 このため、厚生労働省においては、労使関係者の主体的な取組を促すため、従来から実施してきた賃金不払残業の解消を目的としたキャンペーン活動について、新たに過重労働による健康障害の防止を目的に加え、11月に「過重労働・賃金不払残業解消キャンペーン月間」を実施することとしています。 1 実施期間 平成19年11月1日(木)から同年11月30日(金)までの1か月間 2 主な実施事項 (1)啓発活動の実施 啓発用のポスター及びリーフレット(別添)(1ページ(PDF:593KB)、 2ページ(PDF:418KB)、全体版(PDF:1,026KB)) を作成し、都道府県労働局、各労働基準監督署及び関係機関等における掲示並びに事業主等への配布を行うとともに、広報誌、ホームページの活用等により広く国民に周知を図る。 (2)事業主団体等に対する協力要請 事業主団体等に対し、過重労働による健康障害の防止及び賃金不払残業の解消に向けたキャンペーン活動の実施について協力要請を行う。 (3)全国一斉無料相談ダイヤル(フリーダイヤル)の設置(11月23日) フリーダイヤルを設置し、都道府県労働局の担当官が、過重労働による健康障害の防止及び賃金不払残業の解消のための電話相談に応じる。 全国一斉無料相談日時:平成19年11月23日(金)勤労感謝の日 9時から17時まで フリーダイヤル:0120−897−283(はやくなくそう不払残業)
「過重労働・賃金不払残業解消キャンペーン月間」について(参考) 1 過重労働による健康障害の防止及び賃金不払残業の解消については、平成18年3月に策定した「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(別添1)、平成15年5月に策定した「賃金不払残業総合対策要綱」(別添2)及び「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(別添3)に基づいた各種の対策を推進してきたところですが、いずれも使用者が適正に労働時間を把握(別添4)した上で、適切な対処を行うことが求められるものであり、また、使用者のみならず、労働者や労働組合、産業保健スタッフ等のすべての関係者の理解を得て、職場の実態を最もよく知る労使関係者が一体となった取組が行われることが重要です。 このため、本年度は、従来から11月に実施してきた賃金不払残業の解消を目的としたキャンペーン活動について、新たに過重労働による健康障害の防止を目的に加え、「過重労働・賃金不払残業解消キャンペーン月間」として実施するとともに、11月23日(金)の勤労感謝の日に「全国一斉無料相談ダイヤル」を設置し、都道府県労働局において過重労働による健康障害の防止及び賃金不払残業の解消のための相談に応じます。 2 平成18年度賃金不払残業解消キャンペーン月間中の11月23日(木)勤労感謝の日に、都道府県労働局に設置した「全国一斉無料相談ダイヤル」に寄せられた相談件数は1,380件、このうち賃金不払残業に関するものは1,022件、長時間労働に関するものは285件ありました。 3 平成18年度において、全国の労働基準監督署の指導により不払いとなっていた割増賃金の支払いが行われた企業のうち、1企業当たり合計100万円以上の支払いがなされた企業数は1,679企業、対象労働者数は182,561人、支払われた割増賃金の合計は227億1,485万円となっています。 4 平成18年度において、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(「過労死」等事案)で労災認定された件数は355件であり、過去最高となっています。(平成19年5月16日厚生労働省発表「脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況(平成18年度)について」参照) 5 「毎月勤労統計調査」において、平成18年における労働者1人当たりの総実労働時間は1,811時間で、平成6年の1,910時間と比較して約100時間減少していますが、「労働力調査」において、週労働時間が60時間以上の労働者の割合は、平成6年以降ほぼ横ばいで推移しており、長時間労働が改善されていない傾向が見られます。 |