湘南ひらつか七夕祭り
平塚市議会6月19日、私の本会議質問と市長、都市整備部長の答弁
を4回にわたり掲載します。
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標題
ツインシティ大神地区土地区画整理組合設立準備会について
(1)土地区画整理事業を成功させるための賛同者の割合
【金子議員】
行政はこの事業への賛同者の全地権者、権利者並びに面積の割合を何%
が妥当と考えているのか。また、設立準備会からの賛同者の報告はどのく
らいか。整理組合設立はいつになるのか。
○事業への賛同者数並びに面積の割合は何%が妥当か。
(市長)
土地区画整理法上は3分の2以上の同意となっているが、出来る限り多
くの同意をいただくことが望ましいと考えている。
○設立準備会からの報告では、賛同者はどれくらいいるのか。
(市長)
平成26年に入ってから組合設立準備会では本同意取得を進めている。
6月11日現在での同意状況は、人数では地権者350人のうち220人
の同意で、同意率は約63%である。面積では、58ヘクタールのうち
30.2ヘクタールの同意で、約52%である。
○土地区画整理組合設立はいつになるのか。
(市長)
平成26年度中の組合設立を目指している。
***一問一答による再質問***
【金子議員】
ツインシティ大神地区土地区画整理組合設立準備会について、市長から
縷々、賛同者の報告や組合設立はいつになるかということの答弁をいただ
いた。賛同者は何%が妥当かという質問をしたら、「3分の2以上の同意
が必要であり、できる限り多い方がよい」といっていたが、昨日は80〜
90%以上が妥当というような答弁をしていた。これについて意見がある
のか。
(市長)
土地区画整理法上は3分の2以上の同意が必要である。しかし、この事
業を円滑に遂行するためには、できる限り多くの同意をいただかなければ
ならないと考えている。それが目標として、ぜひとも8割、また9割を目
指していきたい。そういう意味で話した。
【金子議員】
市長は昨日そうおっしゃっていたので、今までの議会答弁を全部挙げて
きた。その中で議会でこれが最初に取り上げられたのは、平成12年12
月議会で、鈴木議員が取り上げているのが最初である。その後に相当の議
員がいる。平成25年9月、端議員、端議員の質問には木川副市長が答え
ている。平成24年9月には秋沢議員。これは池谷都市整備部長が答弁し
ている。平成24年6月、松本議員の質問に落合市長が答弁している。都
市建設常任委員会では、平成25年に課長代理が答弁している。そういう
中で一連に見てみると、大体90%以上の同意が必要だということで答弁
している。木川副市長だけはそのときの判断として85%が土地利用に賛
同しているという準備会の報告を答弁している。そして非常に問題になる
のが、市長が25年6月の議会での松本議員の質問に対して、「地権者の
みなさんの100%近い合意を求めて進めることが一番よいことだと思っ
ています。そういう努力をしていきます。行政の方からそういう環境づく
りをいま進めているというところでございます」とはっきり言っている。
昨日やいまの答弁とは全然ニュアンスが違う。要するにトーンダウンして
いると思うがいかがか。
(市長)
トーンダウンではなく、目標として高い同意率を求めていきたいという
意味で、最初は大きな数を申し上げたが、高い同意率を求めていくという
意味では同じ表現だと考えている。
【金子議員】
市長はそう思っているかもしれないが、聞いているみなさんは、特に私
たち議会関係者は「90%以上」といままで言ってきたので、90%以上
の同意が必要なのだろうと、ずっと思って来ている。行政側の問題も、わ
れわれも相当な部分で理解してきたような気もする。初めから「これはで
きませんよ」と、高い目標ではありませんよと言うのであれば、これはま
た違う次元の話になってくるが、あくまでも市長が「100%近い」と
か、幹部職員が「90%以上だ」ということを言っていれば、議員や市民
はそのように理解するのではないか。そのことをどう考えるか。
(市長)
いろいろ、そのときの環境や取り組み状況も含めて、そういう話をした
のではないかと申し上げているが、いま話したように同意は多い方がよ
い。その中で数字での表現だと理解いただきたい。
【金子議員】
「ご理解いただきたい」という抽象的な表現は、議会のやり取りの中で
は非常に不合理である。どういうパーセンテージで、どうなっていくかと
いうのが重要なのである。そういうことを考えながら。落合市長はそうい
う考えだということがいま分かったが、それは市民に対するきちんとした
約束事、議会に対しても約束事であり、重要視してほしい。その中で、国
の行政指導があると思う。これはどのくらいのものなのか。
(都市整備部長)
土地区画整理法上は3分の2以上の同意、その3分の2以上というの
は、人数と面積、両方で3分の2、さらに土地の所有権を有するものと、
それ以外の借地権を有する者、それぞれの人数、面積の3分の2以上の同
意が必要というものである。それは法律にあるもので、さらに平成13年
に国土交通省が出した土地区画整理事業の運用指針においては3分の2以
上となっている。
次回は7月9日掲載します。 |