緑が丘から新しい二宮の風を発信します

旅が好き、山歩きが好き、自然が好き、人間が好き。そして愛犬リクにメロメロの普通の親父が「二宮の自然」と 「オープンな議会を目指す会」を新しい風にのせて発信します。
 
ワクワク地域探検ツアー

「しお風」の神保さんの企画、ワクワク地域探検ツアーに参加して来ました。
 
今日はポカポカと暖かな1日で外にいるだけで気持ちのいい、歩いていてほんとに気持ちのいい日和でした。
 
「写真で表現『湘南の残したい資産、笑顔に出会える暮らし』という事で写真家の川廷昌弘さん(日本写真家協会会員)を講師に、写真撮影しながら二宮を歩きました。
 
まず最初に渡辺の落花生(写真@)の工場内部の見学や作業風景を見ました。
香ばしい香りがします。昔ながらの手作りの落花生です。皮も全て手作業だそうです。
 
中里口から積った落ち葉を踏みしめながら吾妻山へ登り、吾妻山周辺や神社等の紅葉や景色を楽しみました。
 
そのあとヤマニ醤油工場を見せて貰いました。大きな樽が(写真A)並んでいます。
 
そこから海岸に出て旧山川邸(画家の秀峰、作家の方夫)を見させて貰いました。
現在、昔のままにして(写真B)住んでおられる添田さんが快く内部を開放してくれて、しばし往時を偲び趣のある建築、庭に感動しました。そして近くのカトリック教会も案内してくれました。
 
海の見渡せる広々とした松の林の庭園はゆったりとした開放感とうっとりする景色があります。ここでしばらくの休憩とミィーテングを取りました。
 
そして最後は二宮駅近く国道1号線沿いの駄菓子屋(写真C)です。二宮でたった1軒しか無い駄菓子屋さんだそうです。
 
今回の参加者は地元の人だけでなく藤沢や遠くは川崎や横浜からも来てくれてスタッフや星槎学園の生徒さんを入れると二十数名になりましたが
皆さんにとても好評で私もスタッフとしてお手伝い出来て良かったと思っています。
 
12月5日、6日は社会福祉センターで今回の写真を題材にして
「未来に残したい風景展」があります。
詳しくは神保さんのしお風つうしんブログhttp://shiokaze.hama1.jp/をご覧下さい。







2009/11/27 22:26:32|私の中年低山 山紀行
紅葉の大雄山最乗寺から明神ガ岳へ

紅葉の大雄山最乗寺から明神ガ岳へ
(酸欠になりそうで近くで手頃に登れる山という事で)登った。
 
出掛けるのが遅く最乗寺に着いたのは11時だった。
紅葉が綺麗だったので少し写真を撮ってから11時半過ぎに登り始めた。
 
最乗寺の紅葉は散り始めているのもありますがまだまだ見られます。カメラマンが沢山、来ていました。(私の写真はニコンD80を修理に出していてコンパクトカメラで撮影したのでいい写真が無かった)
 
明神ガ岳まで2時間弱、5月に来た時に比べ木の葉が落ちて視界が良く、人とあまり出会う事も無く静かな山歩きが楽しめました。
 
今日の明神ガ岳頂上は風が強くて寒い。
広やかな明神ガ岳頂上から正面に箱根駒ケ岳や神山が見える。
写真は金時山に続く尾根筋と金時山、富士山はガスがかかって今いちです。
 
 帰り、こんこんと湧いている神明水、明神水の水をペットボトルに汲んで帰りました。ヤビツの薩摩屋敷の水と比べて見ます。
単独行なので4時頃、最乗寺に戻りました。







二宮町議会運営委員長宛に質問状を提出して来ました
  
二宮町議会運営委員長宛に質問状を提出して来ました。議会事務局長に預けて来ましたが「4日まで運営委員長が来ない。」というので井上委員長の自宅にも郵送しました。以下はその全文です。
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                                      平成21年11月26日
       陳情を差し戻し門前払いと決定した事への質問状    
 
 二宮町議会運営委員長井上良光殿
                                       
                                        「オープンな二宮議会をめざす会」代表 田口謙吉
 
 私は地方自治法第124条、二宮町議会会議規則第9章第88条 「陳情書又はこれに 類するもので議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。」によって陳情を行使したものですが 
私の提出した陳情「二宮町議会の改革を求める陳情」は11月24日、二宮町議会運営委員会によって不受理、差し戻しと決定され その旨  同日、議会事務局より電話連絡を頂きました。
 
私が請願ではなく陳情にしたのは二宮町議会が今まで陳情も請願と同じように審議(机上配布で無く)されていたからで、私は事前に「文面、書式がこれでいいのか?」と議会 事務局に相談し修正して議会事務局で受理されたものです。
それにも関らずそれを議会運営委員会が却下、門前払いにするのはおかしくはないのでしょうか?
 
請願権は、憲法第16条「請願権」、地方自治法第124条などで保障されているものでその扱いについて二宮町議会が制限を設けることは出来ないと考えます。
陳情を採択、不採択を決めるのは付託された常任委員会であって、議運が門前払いをするのは問題です。
その事について以下の質問の回答を求めます。
 
 質問項目
1. 陳情を審査しないと決定された理由は 文中の「 陳情項目は一括審議、採決では無く1項目ずつ審議、採決をして下さるようお願いします。」と書いたのが問題だと聞きました。このお願いが どの規定に反するのか、その法的根拠を示して下さい。
 
2.請願・陳情についての二宮町ホームページや例規集には必要事項として(提出年月日・提出者名・提出者住所・押印)のみが明記されており「一請願・陳情は一項目」などの記述は どこにも示されていません。事務局では必要事項は全て具備されている と判断し受理された町民からの陳情を差し戻された事務手続き上の問題点はなんですか?
 
3.もし、一陳情(請願)一項目でなければ審査をしないとする二宮町議会独特の基準を設けているならばその事を町民(市民、国民)にわかりやすく町例規集等に周知していない議会の責任は無いのですか?
 
4.また「一請願一項目」としても私のあげた 陳情項目の6項目は「二宮町議会の改 革を求める陳情」の内容であってその内容が陳情表題「二宮町議会の改革を求める陳情」と別個の内容ではありません。
それを機械的に別項目とし差し戻しにする判断の意図、目的は何ですか?
まったく内容の違う陳情の審査をお願いするならば貴委 員会の決定も妥当と思いますが小生がこの度提出した内容はいずれも議会運営の内容関連性のものです。もし、貴委員会で小生の申出が不合理だとするならば 常任委員会で陳情趣旨説明の時に二宮議会の習慣として類似する陳情内容は 一括で審査するとされれば済む事では無かったのですか?
 
5.二宮町のホームページで公開されていない議会の運営内規(申し合わせ事項)の原文の全てをお示しください。
 
6,24日の議会運営委員会の議事録、及び、録音テープを公開して下さい。以上
 
私は今回、市民(町民)の権利が著しく侵害されたと考えており、国民全てに認められている請願権を否定することは、憲法違反、地方自治法違反であり議会制民主主義の破壊、議会の自滅行為と言わざるを得ません。
陳情の差し戻し、門前払いに強く抗議すると共に上記6項目についての質問に議会運営委員会 としての回答を文書にて12月議会開催前までに求めます。







どの規定に反し陳情を門前払いとしたか その法的根拠を問い質すべき、、
今回の事態を受けて心ある議員からは「趣旨を通すには力ある議員と連携、相談した方がいいのではないか。」とか「3月議会にもう一度出して欲しい。」と言われていますが
 
 私が請願ではなく陳情にしたのは二宮町議会は今まで陳情も請願と同じように
審議(机上配布で無く)されていたからで また紹介議員として心ある人を巻き込みたくなかったからです。
 
これから議運には私の陳情を門前払いとした法的根拠が何なのか質問状を出そうと思っています。
ブログやメールを読んだ人から続々と応援メールが届いていますのでお知らせします。
 
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全く信じられないことです
陳情を採択、不採択を決めるのは付託された常任委員会であって、議運が門前払いをするとは問題です。
 ましてや革新を標榜する委員が審議させないとの発言をしたとは驚きです。
貴兄の論旨をもう一度議会事務局に訴えるべきです。どうしても覆らないなら、 3月議会に完全な、拒否できないような陳情の形で再挑戦することにしたらいかがですか。
(Aさん)
 
 田口さん です. 有難うございます.
委細は別として ひどいものですねえ
このこと自体も問題です.むしろ これが宿痾の根源の具体的あらわれでしょうか.この仕組みそのものが問題ですね. 取敢えずのコメントで失礼します.(百合丘S)
 
 
△△です。
この項目が議会運営の根幹にかかわることだからなのでしょうか
 それとも、陳情の検討方法についての陳情はだめなのでしょうか。
でも陳情を受け付けられない理由を明示しないのは 明らかにおかしいと思います。
 その辺を追求してください。
 経過を私の特集(ミニコミ誌)で来年 (次はもう来年です)取り上げたいですね。(Gさん)
 
 
議会の運営内規(申し合わせ事項)があると思います
それを見せて貰うと良いと思います。陳情や請願その扱いが書いてあると思いますが・・。 請願にすれば、一段扱いが丁寧になりますが、議員の紹介が必要になるでしょう。(Yさん)
 
 
田口様 ○○です。
「陳情は受け付けられないと決まった。理由は文中の 陳情項目は一括審議、採決では無く1項目ずつ審議、採決をして下さるようお願いします。と書いたのが問題」
このお願いがどの規定に反するのか、その法的根拠を問い質すべきです。
法的根拠なしで受け付けなかったのなら違法だとして監査請求、住民訴訟に進めると考えます。
 
 
 ○○市の○○です。
どこの議会も同様のようですね。「市民の願い」を真摯に考えようとする姿勢は微塵もありません。「議会の存在理由」が問われるような問題提起です。
私も「外部個別監査条例」の制定について、「市長宛に?」「市議会議長あてに?」と思案中ですが、「門前払い」されない方法があれば教えて下さい。
 
 
議会を町民に開かれたものにしようとご奮闘している姿勢に経緯を表します。
いままでの議会は、議会内の妥協や取引でなあなあでやっていたのでしょうね。
こういうことは、残念ながら保守も革新も違いがないように思われます。
議員が市民の中に入り、市民の目線で考えること、市民は自立した個の立場で考えることの重要性を教えているようです。がんばってください。 Sより
 
 
貴殿の言うとおりです。 3月議会でやりなさい。
 事前協議を行っていてもこうなるのは、逃げているのですよ。 今何を言ってもNGです。腰をすえて3月での決着を期待いたします。(緑が丘Oさん)







2009/11/25 2:38:55|議会と議員
憲法 第16条「何人も、、、請願する権利を有す 」
日本国憲法 第16条は、日本国憲法第3章にある条文の1つで
 
 「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」と規定されています。
 
自治法や二宮町議会会議規則には以下のように記されています。
 
 地方自治法
第7節 請願
 第124条  普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
 
第125条  普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基く委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。
 
第5節 委員会
 
第109条 1 普通地方公共団体の議会は、条例で常任委員会を置くことができる。
3 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。 
 
 二宮町議会会議規則
 
第9章 請願(請願書の記載事項等)
第84条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。(請願の委員会付託)
 
第85条 議長は、請願書の写しの配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、会議に付した請願で常任委員会に係るものは、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
 
2 会議に付した請願の委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。(紹介議員の委員会出席)
 
第86条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。2 紹介議員は、前項の求めがあったときは、これに応じなければならない。(請願の審査報告)
 
第87条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により議長に報告しなければならない。
 (1) 採択すべきもの (2) 不採択とすべきもの
2 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。
3 採択すべきものと決定した請願で、町長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。(陳情書の処理)
 
第88条 陳情書又はこれに類するもので議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。