今日、夕方議会事務局に行って議会運営委員長宛に再質問書を出して来ました。
念の為、井上委員長の自宅にも郵送しておきました。
私の提出した陳情を議会運営委員会が不受理とした事について
色々な意見が届いていますが
取り合えず再質問書を出しました。以下、その全文です。
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平成21年12月24日
陳情を議運で不受理と決定した事への再質問
二宮町議会運営委員長 井上良光殿
「オープンな二宮議会をめざす会」代表 田口謙吉
私は地方自治法第124条、二宮町議会会議規則第9章第88条 「陳情書又はこれに 類するもので議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。」によって、
また二宮町議会の場合、陳情も(紹介議員を必要としないだけで)請願と同じように審議されているという前提で請願権を陳情として行使したものです。
「陳情を差し戻し門前払いと決定した事への質問状」への回答書を12月14日付で頂きましたが 「何故、不受理となったのか?」の質問の答になっていませんので
再度、質問致します。
質問項目1について貴回答は「法的根拠はありませんが、陳情、請願の取り扱いは議会運営委員会にすべて委ねられています。」とあります。
しかし今回のこの回答ですと議会運営委員会のさじ加減で受理されるかどうか決まるという事になります。
議員必携(全国町村議会議長会編)266ページに請願・陳情の項があり、
「請願は、議会の開会中、閉会中を問わず所定の要件を備え提出されると、議長はこれを受理しなければならない。」と書かれています。
つまり請願の受理は議長の職権であって議会事務局が議長の職務を代行していると解されます。
議会事務局の職員の職責は法第138条第7項で「事務局長及び書記長は議長の命を受け議会の庶務を掌理す。」とあります。
それを「事務局はあくまで受け付けをしたのであって受理は議会運営委員会が行う」と
議会営委員会で「不受理、差し戻しとした決定」は手続き上、問題があると考えられますがその事をどう法解釈されているのかお聞きします。
また、議会運営委員会にすべて委ねられているとする陳情、請願の取り扱いとは
(貴委員会の示した資料1、2によっても)請願、陳情の受理不受理では無く、
請願・陳情の付託等の取り扱いではあると思います。
議長の受理権限と議運の調査権限の整合性がどうなっているかお聞きします。
陳情を審査しないと決定された理由は (11月24日の議会事務局からの電話連絡では)文中の「 陳情項目は一括審議、採決では無く一項目ずつ審議、採決をして下さるようお願いします。」と書いたのが問題で
「一請願一項目だから受け付けられない。」(それ自体不当で初めから不受理ありきと思いますが)と聞きましたが
今回の貴回答では「一陳情に何項目あっても審査しますが、」とあり最初の不受理の理由を否定しています。
それならば一体、不受理とした本当の理由は何ですか?
「請願・陳情は命令、規則の制定、廃止その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有し、何人も、かかる請願をしたため いかなる差別待遇も受けない」とあり請願権は憲法で保障された国民の権利です。
「請願・陳情の扱いについて二宮町議会が制限を設けることは出来ない。」と考えますので以上の再質問について
文書にて(町民にわかりやすく)今年中に回答下さいますようお願いします。