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死刑存廃問題 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 死刑制度の犯罪抑止効果 一部の死刑廃止論者は、死刑は懲役と比較して有効な予防手段ではないとしている。
また、他の一部の死刑廃止論者は、死刑の抑止効果が仮に存在するとしても、他の刑との抑止効果の差はさらに小さい、ないしは均等であるとする。また、そもそも、抑止力などというものは将来にわたって確認・検出不能であると考えられるとして、明確な抑止効果、ないしはその差異が証明されない以上、重大な権利制限を行う生命刑が、現代的な憲法判断により承認されることはないとしている。実際に死刑を廃止したフランスでは死刑制度が存置されていた時代よりも統計的には凶悪犯罪が減少していることなどもあり、犯罪抑止効果などという概念自体科学的に疑わしいといわざるを得ず、また死刑に相当する犯罪行為の目撃者を死刑逃れのため「口封じ」することさえあるとして、犯罪抑止効果に対する懐疑性の理由としている。
それに対し、一部の死刑存置論者は、終身刑や有期刑にしても統計的には明確な抑止効果は証明されておらず、終身刑や有期刑が死刑と同等の抑止効果を持つことが証明されない限り、死刑を廃止すべきではないとする。また、個別の事件を見ると、闇の職業安定所で知り合った3人が女性一人を殺害した後にも犯行を続行しようとしたが、犯人のうち一人が死刑になることの恐怖から自首したという例もあり、死刑制度の存在が犯罪抑止に効果があるとの主張も根強くある。
テキサス州知事時代に数多くの死刑執行命令書に署名したジョージ・W・ブッシュは、2000年に行われた大統領選挙公開討論会において「抑止効果こそが死刑の唯一の存在理由だ」と語った(トゥロー 2005, p. 71)。このような認識は少なからざる人々の間で語られるが、数的根拠はない。死刑制度存続を必要とする理論的理由は後述のように犯罪被害者遺族のために必要とするなど複数存在している。また、死刑制度の代替と主張される終身刑(無期懲役)などの刑罰が、死刑と比べ相対的な犯罪抑止効果があるかを示す統計も出ていないのも事実である。すなわち、死刑と長期の懲役のうちどちらが犯罪を抑止する効果が優れているかどうかは誰も検証できていない。これに対してはそもそも「抑止力」という概念をあてはめること自体不適当ではないかという問題もあるとされる。
死刑の犯罪抑止効果について、統計的に抑止効果があると主張する論文は、アメリカ合衆国でいくつか発表されているが、その分析と称されるそれに対しては多くに批判が存在しており、全米科学アカデミーの審査によると「どの論文も死刑の犯罪抑止力の有効性を証明できる基準には遠く及ばない」ものであるとしている[26]。たとえばニューヨーク州では急速に殺人発生率が低下していたが、1995年に保守派により議会の働きかけで刑死刑制度が復活(2004年に州最高裁判所が州憲法違反判決を出したため事実上廃止)したが、死刑復活後も低い状態が続けていたため、見方によっては死刑の抑止効果が働いたともいえるが、実際に効果があったかは実証できないとされる(トゥロー 2005, p. 73)。なお、ニューヨークでは2007年に過去半世紀で最も少ない殺人発生件数を記録[27]したという。
アメリカ合衆国で1976年の連邦最高裁の死刑合憲判決の解釈変更により1977年に死刑執行が再開されて以後では全米で最も死刑執行数の多いテキサス州は、殺人発生率が全米平均をはるかに上回っていて、社会学者の中には死刑制度の存在が実は殺人を鼓舞している現われとする残忍化(brutalization)効果と呼んで悪影響をテキサス州社会に与えているとの指摘(トゥロー 2005, p. 72)があるが、司法省の統計によると、1977〜2008年の全米とテキサスの人口10万人中の殺人発生率を比較すると、最も差が大きい1982年は全米平均が9.1人でテキサスは7.0人多い16.1人で全米平均の1.8倍、最も差が小さい1997年は全米平均もテキサスも6.8人で全米平均の1.0倍、1977年〜1994年はテキサスは全米平均と比較して1.2倍(2.0人)〜1.8倍(7.0人)多く、1995〜2009年はテキサスは全米平均と比較して1.0倍(0.0人)〜1.1倍(0.8人)多い[28][29][30][31][32][33][34][35][36]。アメリカ合衆国の死刑制度が無い15州と死刑制度がある35州の殺人発生率を比較すると、死刑制度が無い15州+2地域の殺人率の平均値は、死刑制度が有る35州の殺人率の平均値よりも低い。反対派はこれは抑止効果の不在とし、賛成派はこれは高い犯罪率に対する州政府の対応の結果であると主張するが、死刑制度が無いワシントンDC(全米で最も殺人率が高い)とプエルト・リコ(全米で2番目に殺人率が高い)の2地域を母集団に加えて(全米50州の人口ランキングと比較すると、ワシントンDCは40位台後半、プエルト・リコは20位台後半なので、統計の母集団に含める)比較すると、2000〜2001年、2003年〜2009年の各年度において、死刑制度が無い15州+2地域の殺人率の平均値と、死刑制度が有る州の殺人率の平均値を比較すると、死刑制度が有る州・地域は死刑制度が無い州よりも、人口10万人中0.3〜1.8人多いが近似値である[29][30][31][32][33][34][35][36]。ただし、これも前述の抑止効果があるか否かとの同様に実証されたものではない。
廃止派団体であるアムネスティ・インターナショナルはカナダなどにおける犯罪統計において死刑廃止後も殺人発生率が増加していないことを挙げ「死刑廃止国における最近の犯罪件数は、死刑廃止が悪影響を持つということを示していない」と主張している[37]。これに対し「アムネスティの数値解釈は指標の選択や前後比較の期間設定が恣意的であり、公正にデータを読めばむしろ死刑廃止後に殺人発生率が増加したことが読み取れる」という反論[38]がなされている。このような主張の正否はともかくとして、いずれの議論においても、死刑制度および無期懲役と凶悪犯罪発生率の間の因果関係の有無が立証されていない点では共通しているといえる。
死刑および終身刑に相当する凶悪犯罪が近代国家では少なくないため、統計で犯罪抑止力にいずれの刑罰が有効であるか否かの因果関係を明示することができないことから、統計的に結論を出すのは難しい。特に日本では「犯罪が増加した」との指摘もあったが、それでもなお他の先進諸国と比較しても低い。たとえば犯罪白書によれば、2000年に発生した殺人の発生率及び検挙率の表[39]では、は日仏独英米の5カ国では発生率は一番低く(1.2)、検挙率もドイツについで2番目によい(94.3%)。この数値を見れば死刑制度の存在が有効に働いているとの主張も可能であるかのようにいえる。しかし、もう一つの死刑存置国であるアメリカ合衆国の数値は、発生率が5.5で最悪、検挙率も63.1%と最低である。そのため死刑制度の存置が犯罪抑止に全く効果がないとの主張も可能である。アメリカが日本と違い殺人の手段として容易に用いることが可能な銃社会であるなど、社会条件に相違点があるとしても、このように統計のみでは死刑の犯罪抑止効果を見出すことができないといえる。
死刑廃止国では凶悪犯が警察官に射殺されることが多いという指摘がある[40][41]。元参議院議員の佐々木知子は死刑廃止国で警察官による簡易死刑執行(summary execution)がおこなわれていると指摘している。これは危険な犯人を射殺してしまえば将来の危険性は永久に除去され刑務所に収容して税金でやしなう必要がないというかんがえからきている[42]。また、フランスは死刑廃止と同時に刑法を全面改正して懲役を長くしたという指摘もある[40]。
※これは、私刑、リンチと。法治国は、法によって、統治し続けている。統治というのは、犯人を私刑する事ではない。統治し続ける事で有る。これが、法治国のものの考え方です。法律が無ければ、法律に基づく犯人は勿論、いない。社会生活、共同生活を続ける上で、必要に成ったから、法による統治が行われるように成った。肉食獣は、悪ではない。神が現実に創った生き物と。ただ、食べられる獣の側からは、悪と感じられるかもしれないという事で有る。しかし、勿論、私は、悪とは言わない。肉食獣も、神が創ったのだから。肉食獣だけ、悪魔が創ったという考えを、私は、調べる能力が無い。だから、生物学に基づいて、全て、神が創ったと考えます。
次に、税金で養うという考えもおかしい。刑務所の囚人は、養われていないから。家畜の鶏、豚、牛のようなものだから。餌は与えられているが、餌は、養わない。刑務所の囚人は、世の中に、生産をしない。だから、身体、肉体、社会的地位が、何も養われない。刑務所の囚人は、家畜のように、餌を与えられ続けているだけなのです。社会的地位が、全く、養われていないのです。言葉の遣い方が駄目ですよ。その言葉遣いだと、貴方も、餌しか、食べていないと思われますよ。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。恥。
死刑制度存廃が与える社会への影響 死刑制度の存在が、国民の一部の残虐的性質を有するものに対し、殺人を鼓舞する残忍化効果を与えているとの指摘や、自暴自棄になった者が死刑制度を悪用する拡大自殺(extended suicide)に走るとの指摘もある。このような拡大自殺に走る者は少ないといわれるが、実例としては2001年に発生した附属池田小事件の処刑された宅間守(このような殺人鬼は本来、捕まえた時点で銃殺にすべきだった)の最大の犯行動機が自殺願望であり、1974年に発生したピアノ騒音殺人事件(近隣騒音殺人事件)では、犯人が自殺もしくは処刑による死を望んだ事があきらかになっている[43]。明治以降の日本の凶悪犯罪史を見渡してもこのような者は極少数であるが、確実な死刑を望むため大量殺人を意図した者は存在している。また前述の2人の死刑囚のように、上級審で争う意思を持たず、弁護人がした控訴を自身の意思で取り下げ、1審の死刑判決を確定させた事例も散発的に発生している。
※あたりまえの事ですが、死刑は、本人の希望によって、成されたのではない。法律に基づいて、成されたのです。人間関係ではない。統治のシステムと。即ち、人間関係生じないから、人間的責任も生じないという事です。わたくしが、くだらない思いを今、切りました。わたくしには、その権限が与えられているから。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。
退廃の遺伝子、要らない。私が与えた、“生きよ、生き続けよ、生き尽くせ”という本能に反した遺伝子、要らない。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。
永遠の命に向かっていかない遺伝子、要らない。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。
たとえ凶悪犯罪者といえども死刑を強く求める言論が、生命を軽視する風潮を巻き起こす事になり、よって逆に殺伐とした世情を煽る側面もあるのではないかとする懐疑的な主張がある一方、凶悪な殺人行為に対しては司法が厳格な対処、すなわち死刑をもって処断することこそが人命の尊重につながるとの主張もある。
※私は、「人を二人殺害したら死刑。」と言い続けています。当然の事だ。勿論、戦争による殺人は、殺人では有りません。法律に基づいた合法的行為だから。国民(戦国武将)が生き残りをかけて、戦国時代(世界)を生き抜き続けているという事です。その後に、織田信長の世、太閤秀吉の世、徳川家康の世と成って、全国統治が成されたと。その後、黒船来航による明治維新が有りましたが。
最強者によって、統治されない状態は、弱肉強食の好き勝手の世界と。自然状態は、強.盗、強.姦、殺.戮し放題と。だから、最強者による統治が支持致されたと。安全は無料ではない。国連軍と日米安保と自衛隊と司法によって、維持致され続けていると。有料。
他方では、死刑制度の廃止が成立した場合の懸念を訴える者も少なくない。代表的なところとしては、人を殺しても死刑制度が無いために死刑にならないならば、復讐のためにその殺人者を殺しても同様に死刑にはならないという理論も成り立つため、敵討の風習の復活に繋がるのではないか、という問題である。ちなみに、この種の懸念は日本においては死刑制度の存廃論議と平行する形で古くから存在しているものであり、たとえば、1960年代に星新一は、ハヤカワ・ミステリ・マガジンで連載していたエッセイ『進化した猿たち』の中で、ある高名な司法関係者に「わが国でなぜ死刑廃止が実現しにくいのか?」という質問をしたところ、理由の1つとしてまず敵討復活の懸念というものを挙げられたと記している[44]。なお、江戸時代の敵討ち、すなわち仇討ちであるが、認められるのは武士階級のみで、対象は尊属を殺害されたものに限定され、子息の殺害に対して適用されず、また「決闘」であったため、返り討ちされる危険性もあった。
公権力が敵討ちを支持しないと、公権力が、弱肉強食の担任をさせられてしまうと。強い側に味方した事に成るから。これは、日本国に於いてはまずいと。強い側に味方したら、日本国は、即ち、天皇は、崩壊するから。わたくしは、こういう密教、密儀の世界に、ちゃんと神はいると知っているのです。神は、こういうレベルの仕事を致し続けているから。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。))) |
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死刑存廃問題 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 被害者遺族の応報感情のために死刑制度は必要だと主張する藤井誠二は、『少年に奪われた人生―犯罪被害者遺族の闘い』のなかで「被害者遺族が死刑を望む理由はそれによって応報感情を埋め、新しい人生を生きるための「区切り」にするためである。「加害者がこの世にいないと思うだけで、前向きに生きる力がわいてくる」という遺族の言葉を私は聞いたことがある。被害者遺族にとっての「償い」が加害者の「死」であると言い換えることだってできるのだ。私(藤井)はそう考えている」「加害者の死は被害者遺族にとっては償いである」と主張している。ただし、この藤井の事件被害者への一方的な肯定論に立った言論に対する批判も少なくない。また、被害者と加害者の家族が一緒の家庭内の殺人(かつて特に尊属殺は厳罰[22]になった)の場合については対応できていないといえる。
※これ、生物と致しての基本的な生き様と致して、わたくしは支持致します。極悪の神の野郎は、ヒトラーのように、選民主義の実践者なので。独裁者なので。独存なので。コイツは、おそらく、反面教師と。
本当の親神を信じて、ヒトラーに犠牲にされたユダヤ民族に成ってはいけないと。子羊ではいけないのだ。連合国の一員と致して、独裁者の神と戦い続けなければいけないと。国際連合憲章、ユネスコ憲章を護り続けなければいけない。これが、神の血統という事だ。
神の血統なら、ヒトラーの選民主義は悪いと分かる。独逸人だけが、人間で、あとは、焼却して石鹸?にするというヒトラーのやった事が悪い人と分かる。神の血統なら、他国民も、他民族も、焼却してはいけないと思う。これが、神の血統の人間の特徴と。
蛇の血統の人間の特徴は、ヒトラーと。独裁者と。麻原彰晃死刑囚のように、「自分の為に死ね、自分の為に犠牲に成れ。」と洗脳する輩と。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。
狂った蛇の血統の者達は、「動物の餌に成れ。」と仏陀釈尊が言ったと言っているのだ。勿論、蛇の血統だから、蛇の現実で有る動物の餌に、人間をしようとしているだけの事だ。これを言うヤツらは、蛇の血統と分かる。動物と人間の違いも分からないヤツらなのです。コイツらの意識レベルは、動物以下なのだ。
人間性が全く無い。現実の人間社会は、“信用”で保っている。福島原発事故の風評被害で、旅館が次々、閉められていっているそうです。旅館は、癒やしの場なので、風評被害が有ると。癒やしというプラスのエナジーを創造し続けなければ、旅館には、客が来ない。当然の事です。
単なる部屋と温泉では、客は呼べない。ハイクオリティのホスピタリティ・もてなしの心が無ければ。“格”が無ければ。
原発事故は、私の考えでは、原子力利用に対する意識が低かったから、起きたと。
日本国は、広島と長崎に原爆を投下された唯一の被爆国と。
あと、世界の現実は、核抑止力によって、軍事均衡が保たれていると。
この現実に、日本国がついていっていなかったから、定期点検能力、定期メンテナンス能力が無かったと。事故の原因を、未然に、発見、修理、交換し続ける事が出来なかったと。
私は、この世界の文化文明の現実についていく、取り残されないという生き様の必要性をようやく、書けました。最初から、分かっていた事ですが。
何がいけないのか?。それは、原発も、人間が、十分に管理出来る範囲内で、使わなければいけないという認識が無かった事がいけない。物を、人が十分に管理出来なく成るまで使うと、やがて、物を管理不能に成る。十分な人の意識が物に行き渡らなく成る。だから、事故が起きる。オンブスマン。監督。責任。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。
勿論、人は、物以下の存在ではない。物は人が創り出したのだから。
という事で、と○○○○のMNアナも、ようやく、退職の地位ではなくなりました。彼女に、利益が無かった筈が無い。かなり上位の人気女子アナで有る彼女に、利益が無かった筈が無い。即ち、退職に成る筈が無い。退職というのは、労賃という事だから。奴隷という事だから。
女子アナの仕事が、華ではなくて、労賃だったら、アナウンサーの仕事、奴隷と。情報伝達、エンタテーメントの提供が、労賃、奴隷の仕事なのか?。
勿論、視聴者に、影響を与え続けている仕事と。視聴者は、受け取った情報、エンタテーメントによって、影響を受け続けて、自分がチェンジし続けていると。当然の事です。DTアナではなくて、MNエンターテナーの地位が有ったと。ジャーナリズムの創造、ジャーナリストの自己確立は出来なかったのかもしれないが、芸人を仕切り続けてのエンターテイメントの創造は、確実にやれていたと私も、思います。
“華”の担任と。女の子は、標準的には、華の担任が必要と。夫は、その華の担任を独り占めする為に、求婚し続けるのだから。これも、重要な任務と私は思います。華の魅力を創造し続ける事。華が無い女の子は、誰からも、求婚されないから。日本国が、大変な事態に成ってしまうから。
巨人の星の星飛雄馬には、華が無かった。その姉さんにも。深見東州の言葉では、中有霊界と。それで、限界に突き当たり、彼は、アイドル歌手との交流を通して、生きる事を知ったと。それまでは生きていなかった。価値、意味が無かったから。
これを、バシャールは、「“ワクワクする”事を続けなさい。」と言っていると。自分がワクワクしない事には、価値を感じないから。
動物的生存も、重要ですが、次なる目標は、生きている価値を得続ける事と。
アストラル界、感情界。
肉体労働の和の世界、コンサートの和の世界には、アストラル界が無い。
イメージの世界の燦めきが無い。昔のアイドルには、燦めきが有りましたが。メイド喫茶の“萌え”は、燦めきではない。肉体労働の和の世界。非常に重い世界。肉体が生きていく為に必要な世界。何と、世の中は、生きていく為に、メイド喫茶で、“萌え”を購入しなければならない状態にまでされていたと。私の感覚では、「えっ?」。“萌え”は、恋愛、恋人だから。唯一の関係と、私は思うレベルのものだから。「冗談。」と。
アメリカ合衆国連邦最高裁は「被害者感情は客観的に証明できるものではない、よって死刑の理由にするのは憲法違反」との判決を出している。アメリカ合衆国やその他の先進国では、殺人被害者家族による死刑制度賛成団体もあるが、殺人被害者家族と加害者が対話して、加害者が家族に対して謝罪・贖罪・賠償・更生の意思ちを表すことによりすることにより、家族の被害感情を少しでも緩和と加害者との和解や赦しを提案する運動があり[23][24][25]、英語ではRestorative Justice、日本語では修復的司法と表現する。被害者と加害者の対話と謝罪・贖罪・賠償・更生の意思の表現による赦しと和解の提案は殺人だけではなく他の暴力犯罪や非暴力犯罪でも提案され実施され、対話の結果として、被害者や被害者の家族が加害者に許しの感情と和解を表明する事例もあり、ある程度の成果になっている。ただし、被害者と加害者の対話の提案は、刑事裁判と刑事司法制度や、少年審判と少年保護処分のように公権力が強制的に行う制度ではなく、被害者または被害者の家族と加害者の両者に提案して両者の合意により成り立つ任意の試みである。犯罪の被害が重大であるほど、被害の回復が不可能や困難であるほど、加害者に対する被害者や被害者の家族の怒り・恨み・憎しみ・嫌悪・拒絶の感情や処罰感情は大きく強くなる傾向が著しいので、犯罪の被害が重大であるほど、被害の回復が不可能や困難であるほど、被害者側の拒否により実現される可能性が低いという現実がある。加害者においても、全ての加害者が被害者や被害者に家族に対して謝罪・贖罪・賠償・更生の意思を持つのではなく、謝罪・贖罪・賠償・更生の意思が無く被害者や被害者の家族との対話を拒否する加害者も存在するので、加害者の意思により実現される可能性が低いという現実もある。
※今、私は“対話”という事を思いました。麻原彰晃死刑囚には、彼の被害者との対話が無い。弟子達との対話も無い。理論だけ。お互い、生き物と致しての、対話が無い。だから、洗脳と。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。))) |
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死刑存廃問題 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 被害者遺族に対するケアとして マスコミ報道の中にも、特に凶悪殺人犯には死刑判決を出すのが正義だとする応報的論調の主張もあり、検察側が死刑を求刑した事に対し、裁判所が統合失調症の影響による心神耗弱を事実認定し無期懲役に減刑した滋賀県長浜市園児殺害事件の報道では、被告人が死刑にならなかった事に対し、被害者遺族が無念であると報道した新聞社[18]もあった。これには、精神分析の精度が現在の技術では十分に信頼できない、との一部の見方も影響している。ただし、実際に精神鑑定を量刑言い渡しにどのように反映させるかは、裁判官の裁量のうちであり、実際に精神鑑定に関わらず厳罰[19]にしたり、その反対の結果もある。
一方、死刑廃止論者は、殺人事件で起訴された被告人のうち、死刑判決が確定する被告人が実際には少ない(日本国内では1990年代以後は毎年600〜700人前後が殺害され、殺人犯の90%以上が検挙されているが、年によって上下するが十数人程度しか死刑が確定しない)ことから、現制度では殺人被害者の遺族のうち、死刑存置論者が主張する死刑による感情回復ができないのはおろか、加害者の贖罪すら受けることの出来る者が少ないと批判している。また死刑囚に対して被害者の遺族が死刑を執行しないよう法務省に求めた場合[20]でも死刑は執行されており、これは被害者遺族の感情を回復するどころか傷つけているのではないか、という批判がある。殺人の被害者の遺族の中に加害者に生きて反省・謝罪・贖罪・更生することを望む者もおり、被害者の全ての遺族が加害者に対し死刑を望んでいるわけではない。
※私は、死刑制度は、公権力の行使だから、公的なもので有ると思います。大岡裁きではないと。裁判長は、死刑判決を出して、飯を喰っている。法務大臣も、死刑執行の署名をして、飯を喰っている。仕事。飯の種。即ち、弱肉強食の食物連鎖の摂理が当然、働くと私は思います。飯の種だから。裁判長も、法務大臣も、一匹の生き物なのだ。一匹の生き物として、仕事をして、飯を喰って、生きているのだ。わたくしは、そういうバードの目で、鳥瞰する必要が有ると思います。勿論、自己正当化の武装は、心の底まで、しているでしょう。当然の事です。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。
他方、被害者遺族は、犯罪被害者の被害として、家族を殺害されたという直接的被害にとどまらず、報道機関や司法関係者などから心無い干渉を受けたり、逆に国や社会から見離され孤立化することで二次的被害を受けることが多い事から、被害感情を一層つのらせることになり、加害者である犯人に対し極刑を求める感情が生じているとも云われる。そこで、犯罪者を死刑にすれば犯罪被害者遺族の問題が全て解決するわけではないとして、死刑存置だけでなく犯罪被害者遺族に対する司法的対策を充実すべきであり、そのことが被害者遺族の報復感情と復讐心を緩和させるとの主張[21]もある。
犯罪被害者救済のために犯罪者に対する附帯私訴の復活を主張する作家で弁護士の中嶋博行は、国が被害者遺族に給付金を与える制度があるが、これらの予算は税金であるので犯罪者に償いをさせるべきであり、死刑相当の凶悪犯は死ぬまで働かせて損害賠償をさせるべきだと主張している(中嶋 2004, pp. 190-191)。
※“死刑相当の凶悪犯は死ぬまで働かせて損害賠償をさせるべき”との主張には、私も、全面的に賛成です。死刑にされても、無駄だから。何故かというと、身体、肉体は、神様が貸しているものだからです。だから、本人のものではないので、本人の償いには、全く成らないから。という事です。非常に、非常に、非常に、軽く、コメント致しました。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。国と、被害者家族、親族が、その本人の損害賠償金を毎月、受け取り続けると。この考え、大賛成です。本人にかけた衣食住、教育費の重みを身体で教える必要が有るのだ。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。
夫は妻の足の指を一本一本、全部舐めて、下の地位に戻ると
夫は妻の足の指を一本一本、全部舐めて、下の地位に戻ると。私は夫婦関係の基本と思います。真理は簡単と。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。))) |
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| (((中三二一障、世の中の現実を読む))) | (((中三二一障、世の中の現実を読む)))
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死刑存廃問題 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 存廃論の論点をめぐる議論 この項目では、各論における死刑制度の存置論および廃止論双方の論点について検証している。
誤判の可能性 日本も含む世界各国において死刑廃止を主張する重要な論拠の一つとして、誤判の可能性、冤罪による死刑執行が指摘される。実際に、過去に、日本だけでなく、世界で、処刑後に、証拠不十分であるとして、有罪が取り消しになったり、明確に無実が証明されたという事実がある。
日本においては、1949年に第二次世界大戦以前の刑事訴訟法に代わって、現行の刑事訴訟法が施行されて以後も、冤罪を疑われ、あるいは寃罪であった死刑囚が存在する。死刑執行前に再審で無罪になった(免田事件、松山事件、島田事件、財田川事件)、死刑判決を受けたが死刑執行前に天寿を全うした帝銀事件、三鷹事件、牟礼事件、波崎事件、三崎事件、死刑判決を受けたが執行されていない名張毒ぶどう酒事件、袴田事件、川端町事件の事例がある。
存置派も廃止派も冤罪によって無実の人間が国家に処刑される可能性の存在を認めているが、この事実が死刑の廃止に繋がるかで見解が分かれる。存置派の中にも廃止派の中にも、冤罪は死刑に所属することではなく、死刑に固有の問題ではなく、仮釈放の可能性を認めない終身刑(無期刑の同義語)も、仮釈放の可能性を認める終身刑(無期刑の同義語)も、有期刑(特に刑期が長いほど)も、刑の帰結である獄中での死亡によって被害賠償が不能との意見[誰?]がある。また冤罪で数十年の人生を失ったことにたいする賠償金はあくまでも謝罪金にあたり、実際に台無しにされた人生を回復しているものではない。財産権でもこれはあくまでも金銭的損失を回復できるというだけであり、先祖代々の遺産などが破棄あるいは第三者に売却された場合は回復不能となる。誤審は法の執行上避けられないものであり、これで死刑が廃止されるなら死刑の代替として廃止派が主張する終身刑および長期の懲役や個人的な所有物の没収なども廃止されるべきとなる[要出典]。よって誤判の可能性を死刑だけに限定的に結びつける廃止論に整合性はない、と主張する[誰?]。廃止派の中には、「冤罪で刑を執行された場合、財産刑による被害は回復可能であるが、生命刑である死刑も、身体刑である身体の損壊も、自由刑である懲役や禁固も、生命や損壊された身体や自由を剥奪され収監された時間や経済的損失は変わりない。しかし、冤罪で身体刑や自由刑を執行された場合は、冤罪の被害を受けた人が存命中に代替手段による被害賠償や名誉回復をすることである程度まで回復可能である。だから死刑は廃止されるべきである」との意見がある一方で、反対意見として例えば仮想的想定として「30年間の懲役すればその後に100億円を支払うとの取引が割りにあうか、台無しにされた人生に金銭での代替は存在しないし取り返しのつくものではない。死刑でも冤罪が判明されれば名誉回復するのは同じである」との指摘[誰?]も存在する。死刑判決を受けた死刑囚の中には、みずからの無実を主張する一方、死刑制度そのものは反対していない例もある[9]。
2009年現在では、法務省は冤罪の疑いがあり再審請求中の死刑囚については、死刑の執行は法務大臣の決裁が必要であること、および、冤罪で死刑を執行した場合は無期刑や有期刑を執行した場合と比較して、非難が大きいので、死刑囚が再審で無罪判決を受けるか、または、死刑囚が天寿を全うして死ぬまで執行しない運用をしている[10]。 1940年代後半から1960年代にかけて静岡県内では、再審で死刑判決が破棄された島田事件のほか、上級審で死刑破棄・無罪になった幸浦事件や小島事件、二俣事件といった冤罪事件が多発した。ほかにも現在も冤罪の可能性が指摘されている袴田事件もすべて静岡県であり、全国的に見ても冤罪が多発している。この背景には静岡県警の紅林麻雄警部(1908年-1963年、本人は発覚直後に病死したため県警本部長表彰はされたが、刑事責任には問われていない)が拷問による尋問、自白の強要によって得られた供述調書の作成によって「事件解決」を図ったためであり、また「自白」に沿った証拠品の捏造まで行ったことが明らかになっている。この手法が同県警内部でこのような捜査手法がもてはやされ、他の警察署でも行われたのが冤罪多発の一因だといわれている。なお、現在ではこのような捜査手法は判例で違法収集証拠排除法則が確立しており、たとえ真相を把握できたとしても違法な捜査手法で獲得したならば証拠能力を認めないとされているが、思い込みによる捜査ミスによる冤罪の発生は完全には否定できないといわれている。
実際に21世紀に入っても死刑求刑にたいし証拠不十分で無罪になった北方事件や、死刑適用事件ではないが、被告人が抗弁をあきらめて有罪になりかかった宇和島事件や、捜査や裁判当時の科学鑑定の精度の低さにより真犯人と誤認され有罪判決を受けたが、服役中に科学鑑定の精度が向上し冤罪が判明した足利事件や、服役後に真犯人が判明した富山連続婦女暴行冤罪事件が発生しており、科学的捜査手法が発達した現在も人が犯罪捜査を行う以上、このような冤罪事件は散発的に発生しており、冤罪による死刑執行あるいは獄中死の危険性は完全に否定できないといえる。ただし、関係者に面識がない場合の強姦殺人事件においてDNAの照合などは証拠として決定的であり、これによって無実が証明され釈放された例があるだけでなく、この証拠によって有罪が確定した場合の冤罪の可能性は極めて低い。ただし飯塚事件では、公判中に第三者によるミトコンドリアDNAが一致しなかったという鑑定結果が無視され、科捜研のDNA鑑定が採用され、死刑が確定した上に早期に死刑が執行されたが、前述の足利事件と同じDNA鑑定法であったため、DNA鑑定に過ちがあったとする主張がある。
また冤罪ではないにしても裁判の事実認定に誤りがあったために、主犯が処刑を免れ従犯を処刑にした誤判は実際に存在する。1946年に奈良県内で発生した強盗殺人事件では「主犯」とされた者が処刑されたが、懲役刑で服役した「従犯」が1958年に実業家として成功していた本当の主犯を恐喝して逮捕されたために、ただの見張りを主犯にでっち上げていた真相が発覚した実例[11]などがあるという。古谷惣吉連続殺人事件では、最初の2件の強盗殺人では共犯を「主犯」と誤判して死刑が執行され、「従犯」と誤認した古谷が出所後に8人も殺害した事件があった。古谷がこの事件で逮捕起訴[12]されたのは「主犯」処刑後であり、懲役10年の刑期出所後の一ヶ月で8人も殺害していた。そのため「主犯」と誤判された者の死刑が執行されずに本当の事実関係が明らかになっていれば、後の8人が殺害されることも防げたはずだと批判された。また1946年に発生した福岡事件では殺害された中国人被害者の関係者による傍聴人の存在が事実認定に影響を与え、犯行現場にいなかった第三者を主犯として処刑にしたとの批判も現在も根強くある。 現実問題として、前述の藤本事件で司法当局が死刑執行をしたことに対し、当時の中垣國男法務大臣が中曽根康弘ら国会議員による助命運動や再審請願を完全に無視して処刑したこと[13]に対し国会で責任を追及され弁明しなければならなかったこともあり[要出典]、冤罪(傷害致死だとして事実誤認を理由にする場合もある)の疑いがあるとして再審請求している死刑囚の死刑執行[14]が避けられる傾向[10]にある。
刑事訴訟法の475条は「確定から6カ月以内に法務大臣が死刑の執行を命令し」とあるため、死刑執行は死刑判決確定後6ヶ月以内に執り行わなければならないのに現実は違うとの批判もあるが、実際には法務当局が死刑執行命令の検討を慎重に行っている為であるとされる。また同法475条2項但し書に「上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない」とあり、再審請求中もしくは恩赦出願中または共犯が逃亡中の死刑囚は、死刑執行までの半年間に算入しないとの規定があるため、執行が猶予される傾向にある。
2000年ごろまで原則的には死刑確定順に死刑が執行されていたが、組織犯罪では共犯者が逃亡中や未確定である事例(連合赤軍事件・三菱重工爆破事件)や冤罪を訴えて再審請求中の者、もしくは闘病中の者は除外され、事実関係に争いがなく死刑判決を受け入れ支援者もなく外部との連絡もない「模範死刑囚」が先に執行が行われているという指摘がある[15]。東京拘置所の収監されていた死刑囚(2008年獄死)の著書[16]によれば、1983年に練馬一家5人殺害事件で1996年11月に死刑が確定した死刑囚は、拘置所側から「自身のため」と説得され、支援者への面会を一切拒否するようになり、看守に対して丁寧かつ謙虚な態度で接していたという。早期の死刑執行を望んだためか、はたまた死刑回避を望んだためかは今となってはわからないが、確定5年後の2001年12月に死刑執行が行われた。なお、この著者は仲間と一緒に1984年に3人を残虐な手口で殺害した元警察官であり、1993年に上告を取り下げて死刑が確定したが、前述の練馬の元死刑囚よりも早く死刑が確定していながら、死刑執行されることなく[17]、何冊かの著作物を出版しているほどである。そのため、法務省の次の死刑執行対象者の選定基準に公開されていない基準があるといわれている[10]。死刑執行が行われない場合には事実上の仮釈放のない終身刑となり、服役中に獄死した死刑囚も多数存在する。
なお、死刑執行後に冤罪が明らかになった場合、刑事補償法第3条第3項は被執行者遺族に対して3,000万円以内の補償を行うと規定しており、さらに本人の死亡で財産上の損失が生じた場合と認められる場合には「損失額+3,000万円」以内の額とされているが、この金額は犯罪被害者遺族に支払われる金額と同じである。
※コメントは、有りません。世の中の現実を読むと。
※宗教的な声明は、視覚障害者で有る麻原彰晃被告からは、全く、成されなかったと。即ち、麻原彰晃被告の社会的地位は、宗教家では無かったという事です。民間と。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。
という事で、日本国は、彼の個人的な行為は無関係で有ると。日本国は、統治機構という文化文明上の物だから。首相では無いから。これをやったのは、勿論、自民党の小泉純一郎と。自民党に定年制を敷いて、中曽根康弘と、宮澤喜一を引退に追い込んだから。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。首相を無くした責任は、勿論、小泉純一郎が永遠に取るのです。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。
という事で、外国転生する内閣総理大臣は、麻原彰晃死刑囚への死刑執行は可能と考えます。外国で、麻原彰晃との戦いを継続致して下さい。これで、私の仕事は完了と。法廷の場に於いて、日本国民と致しての自らの主張を、全日本国民に対して、正式に成さなかった麻原彰晃被告は、日本国民無関係と。日本国民に対して、貢献報告を成さなかったので。単なる私事と。私物化と。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。))) |
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| (((中三二一障、暴力的な統治))) | (((中三二一障、暴力的な統治)))
(((中三二一障、
死刑存廃問題 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 死刑存廃問題の概要 死刑制度の是非をめぐっては、死刑制度を維持する国では存続に賛成する存置論(存続論)、死刑制度の廃止を主張する廃止論(反対論)、死刑制度を廃止した国では制度の復活に賛成する復活論とそれに反対する廃止維持論が存在する。死刑制度は宗教、哲学および社会感情が複雑に絡むテーマであり、存置派と廃止派とは、古代から現在に至るまで、様々な論点をめぐって対立してきた。 死刑是非の論争の背後には、犯罪者に対する処遇を扱う刑事政策問題の範疇におさまらず、刑罰論や生命論といった法哲学の広く深い対立の溝があり、合意には至っていない。こうした状況のため、死刑存廃の議論は、しばしば「不毛の論議」となる(中嶋 2004, p. 189)。
下記に論点を列挙する。
存廃論論争相関図 この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。このタグは2008年5月に貼り付けられました。
下記の表は双方の立場から提示された様々な論争の論点の一部を書物[1]から、列挙したものである。この図でも判るように双方とも鋭く対立している。
論争の詳細については後述の死刑存廃論の論点および歴史の項目も参照
なお前述のとおり、これらの論争は無数にある死刑存廃論議のほんの一部であり、このような二項対立的な議論が常になされているわけでもない。また双方の主張者がすべて同一であるわけではない。
論点 死刑廃止論側の主張 死刑存置論側の主張
法哲学 法学者であり啓蒙思想家のベッカリーアは、人が社会契約を結ぶ際、その生命に対する権利まで主権者に預託してはいけないとする。生命はあらゆる人間の利益の中で最大のものであり、国民が自らの生命をあらかじめ放棄することはあり得ないとして、少なくとも国家の正常な状態においては死刑は廃止されなければならない。廃止論者のベッカリーアは、死刑よりも終身隷役刑の方が受刑者をして全生涯を奴隷状態と苦しみの中に過ぎさせるので、みせしめ刑として効果的であると論じており、これは死刑以上に「残虐」な刑罰と考えられる。 社会契約説を元々に展開したトマス・ホッブズ、ジョン・ロックやカントなどの啓蒙思想家は、三大人権である生命権・自由権・財産権の社会契約の違反(自然権の侵害)に相対する懲罰・報復として死刑・懲役・罰金を提示している。死刑は殺人に対する社会契約説の合理的な帰結である(下記の「死刑存置論の系譜」参照)。
人権 近代社会において人権を尊重することは、その対象が犯罪者が入るとしても、悪ではない。すなわち死刑による人権の制限が他刑によるそれに勝るとされるのであれば、それを是正することは社会的に否定されるべきことではないのであり、それが社会に与える影響(凶悪犯罪の増加可能性や費用の問題など)は別途考慮されるべきだが、それ自体は社会に責任が帰せられるものであり国家による人権の更なる尊重を否定するものではない。 人権を守るために法の下に行われる懲罰行為は犯罪者の人権を侵害するものであるがこれは法治国家に必要なのであり、国連の人権宣言でも法の下に行われる罰金刑、禁固刑、死刑を否定してはいない。殺人(生命権の侵害)に対して執行される死刑は応報であり人権を軽んじていることには当たらない。特に大量殺人を行った犯人を死刑にしないことは不条理であるだけでなく、被害者の生命権を侮蔑するものであり、法の正義の精神に著しく反する。
誤判の可能性 後述の冤罪もしくは誤判も参照 死刑がその「取り返しのつかなさ」を一つの理由として極刑とされるのであれば寿命という人間の限界を無視した死刑による誤判可能性は無視できない。また冤罪の責任は、原則的に(つまり寿命という限界を除いて)、その被冤罪者本人に対して負われるべきであるが、死刑はその性質上本来的にその責任を負うということを放棄しているのではないかという問題がある。また、死刑と長期間の懲役を同じと考えるのは間違っている、後者は拘束であり、死とは比べ物にならない上に、残りの人生の自由の可能性もある。 誤判が生じるのは、なにも死刑について限ったことではなく司法制度全体の問題点である[2]。無期刑にしても、冤罪によって、刑務所で生涯を絶望のもとに終えるのは、死刑よりもむごいと論じることもできる。長期間の懲役後に冤罪となっても謝罪金では失った人生と寿命が取り返しがつかないのは同じである。冤罪の可能性による廃止論を死刑だけに適用する論に整合性はない。誤判・冤罪を無くす絶え間ぬ努力が必要であるという主張は正論であるが、誤判・冤罪を完全に無くすために刑の執行を廃すべきだとの主張は高速道路での死亡事故をゼロにするために高速道路を廃止すべき、ただし普通の道路は問題なしとの論に等しい虚論である。また証拠が確定的であり、本人が認めている場合(例「秋葉原通り魔事件」)など、誤判がありえない場合にも死刑を廃止するとことに合理性がない。
犯罪被害者 刑罰の目的が被害者や家族の処罰要求に応えるためという論理は、全ての犯罪事例に適用できない場合があり、論理として不完全で刑法や刑事裁判の根本的論理にはならない。なぜなら、被害者の家族が存在しない、被害者の家族が存在するが所在も連絡先も不明、被害者の家族が存在し所在も連絡先も明らかだが被害者と絶縁状態で関わりを拒否、被害者の家族が死刑反対論者、被害者の家族が当該事件に関しては死刑を求めない、被害者や家族が刑罰を求めず赦しと和解を求める、加害者=被害者の家族、前記の諸事例の場合はこの論理は適用できない。つまり、前記のような事例の場合は論理としては、不起訴、不処罰、罪や判例に対して著しく軽い罰にする必要が生じる。加害者を死刑にすることが、被害者の家族にとって、どの程度の問題解決となるのか客観的な証明はない。刑法や刑事裁判の目的とは、個別的には、犯罪者に対して犯した罪に応じた処罰をするとともに、犯罪の原因を矯正し改革するための教育や訓練により更生を求める、国や社会全体としては個別的目的の集合体としての社会秩序の維持である。刑事裁判は被害者や家族の処罰感情のために行うものではないので、結果としての被害者や家族の処罰感情を満足させることはあっても、被害者や家族の処罰要求を満たすための処罰は刑事裁判の目的に反する。 刑法のもっとも重要な目的は加害者を罰することにより被害者の尊厳を回復することにある。被害者の救済が刑法の第一目的であり、これを無視する刑法に正義はない。刑法における公正とは、犯罪に情状酌量の要因がある場合に、「目には目を」などの単純な感情論にとらわれず適切な処罰を執行することにあり、応報そのものを否定することは法の正義を著しく損なうものである。遺族が死刑を望まない場合は、これを情状酌量の範疇にして無期刑に減刑することには、応報論的観点からも合理的であるが、殺人被害者の遺族の圧倒的多数は加害者の死刑を望んでいる。死刑制度そのものを廃止することは、これらの大多数の遺族の心情を無視するものである。死刑が廃止され、無期刑が上限となれば、加害者は、単に、刑務所で、国民の負担で、不自由ながらも平穏な余生を過ごすことになり、これは被害者遺族に終わりのない精神的負担を与えることになる。
犯罪抑止力 存廃論を論じる際、抑止力を考慮すべきか、という議論もある。 まず現状における死刑の犯罪抑止力肯定論は、科学的な論拠に基づいたものであるとは到底言えないものである。例えば、1988年に国連犯罪防止・犯罪統制委員会のために行なわれ2002年に改訂された、死刑と殺人発生率の関係についての最新の調査結果報告書は、「死刑のもたらす脅威やその適用が、より軽いと思われる終身刑のもたらす脅威やその適用よりも、わずかでも殺人に対する抑止力が大きいという仮説を受け入れるのは妥当ではない」と結論付けているし、ニュー・ジャージー州では、「死刑に抑止力があるという見解が説得的とは言えない」という見地から、死刑廃止の一つの根拠としている。対して、抑止力肯定論が科学者側から提出された場合もあるという意見もある。それ自体はその通りであるのだが、そのような主張が国際科学学会等で認められたという事例は、いまだ存在しないのである。犯罪抑止力なるものが、死刑と無期刑との間にその抑止力の優位性の差異があるという意見があるが、現状において、死刑廃止国と存置国の犯罪率の推移に死刑廃止を契機とした明らかな違いが全体として特に見られない以上、説得的ではない。 個別の犯罪の動機の特定は可能であるが、社会的全体での犯罪統計の変化の原因は多くの要因が複雑に相関している.特定の刑罰を増加すれば、(例えば詐欺罪の懲役を5年から8年にするなど)、その特定の犯罪が減るとの命題を統計的に証明することは最初から不可能である。犯罪の重大さに応じて刑を重くするという刑事政策は元々統計論に基づくものではなく、あくまでも被害に対する応報という法の正義という観点と、刑罰が厳重であれば犯罪を起こす動機が軽減するという「常識論」に基づくものである。死刑の代替としての無期刑や長期の懲役にしても、統計的には明確な抑止効果は証明されていない。死刑および無期刑の犯罪抑止力は、どの国でも死刑および無期刑にあたる殺人の数が著しく低下した現今では、統計において実証できないことから、[3]死刑の抑止力が統計的に証明されていないから、同じように、統計的に抑止力が証明されていない無期刑に替えるべきとの論には根拠がない。また法哲学においては、効用主義を刑法に適用すること自体が正義に反すると指摘されている。前例の詐欺罪に無期刑や死刑にすれば社会全体の詐欺の犯罪数は軽減するかもしれないが、これは法の公正を損なう行為である。同じように、殺人に対する罰を社会的効用を理由に無期刑にするのは犯罪被害者の司法による尊厳の回復という権利を損なうものである。社会統計を理由に死刑の廃止や復活を主張すること自体が論外である。
世界の趨勢(すうせい) 自由権規約第2選択議定書(死刑廃止議定書)が1989年12月に国連総会で採択されて以後、世界の多くの国々が死刑制度を廃止ないし死刑執行を停止している。ここ20年(1991-2010)で死刑執行を行った国が1995年の41ヵ国をピークに漸減し、現在20ヶ国前後で推移しているのに対し、死刑制度を全面廃止した国の数は、1991年の48ヵ国から2010年の96ヵ国まで一度も減少せず推移している。即ち、ひとたび廃止された死刑制度が再導入されることは滅多にない[4]。こうした世界的趨勢の中、2007年5月国連拷問禁止委員会は、日本に対し、死刑執行停止を求める勧告[5]を行っている。これは内政干渉を理由に無視できるものではなく、国際人権規約を批准し、国連人権理事会理事国をつとめる国として、日本は死刑制度のあり方を再考すべきである[6][7]。 自由権規約第2選択議定書(死刑廃止議定書)の採択における賛成国(59ヶ国)は国連加盟国(当時)の37.1%にすぎず、これを国際的潮流の根拠とするには疑問がある(中野 2001, p. 102)。また、当該条約は戦時犯罪への死刑を容認する部分的死刑存置条約であり、現状、多くの国は、この点から、部分的死刑存置国と言うべきである(中野 2001, p. 13,50)。これらの点から、死刑廃止の潮流と言われているものは、むしろ全面的廃止国の多い欧州の地域的慣行と言ってよい(中野 2001, p. 124)。 そもそも、刑法は国の基本制度であるため、死刑の存廃は国内問題であり、国際機関での投票に左右されるべきものではない。国連はあくまでも各国の意見を表明する場に過ぎない。死刑反対派の国の意見、および国際機関の提言には真摯に耳を傾けるべきであるが、廃止国数や、それに基づいた国際潮流論にとらわれるべきではなく、死刑の是非はあくまで法の正義の観点からのみ論じられるべきである。
行刑設備の負担 死刑囚を収容する独房の看守や死刑を執行する職員の精神的負担が大きい。また、死刑は無期刑に比べ経費が安く済むという主張は一概には言えない[8]。 無期刑は囚人の寿命が尽きるまで収監する必要があり、死刑囚の収監期間より長期化する傾向がある。そのぶん、収監のための経費が累積し、社会への負担が高くつく。また、死刑執行にあたり、精神的負担を感じる職員や看守は職業を変えるのが筋である。
※私は、女の感情的な死刑執行には、反対です。隻眼で、もう片方の目も0.3の弱視の麻原彰晃に、自分がやった事の現実を認識させる事が必要で有ると。たかが、衆議院選挙で落選しただけで、国家へのテロに突っ走った幼稚な自我・エゴを、客観視出来るように成れて、「ああ、自分は悪い事をした。」と、視覚障害者で有る彼にも、思わせる事が出来る天皇&日本国首相でなければならないと。これすら出来ない説得力の無い生き様の天皇&日本国首相が、視覚障害者の死刑執行をする事は、私には、認められないのです。暴力的な統治としか感じられないのです。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。))) |
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