(((中三二一障、死刑は父の座を失った聖書の主なる神の蛇への復讐)))
(((中三二一障、
死刑存廃問題 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 死刑廃止論の起こり フランス・恐怖政治の指導者マクシミリアン・ロベスピエールの公開処刑を描いた絵画(1794年)人類社会で古くから脈々と続けられてきた死刑制度であるが、日本では死刑が事実上廃止されていた時代があり[57]、前近代社会では極めてまれな事例である[58]。
近代になり人権の保障として「法無くば罪無く、法無くば罰無し」という罪刑法定主義の原則が取り入れられるようになったが、犯罪者に対し国家が科すべき刑罰に関して、旧派刑法学(客観主義刑法理論)と新派刑法主義(主観主義刑法理論)の新旧刑法学派の対立が生じた。このような、刑罰の本質に対する論争のひとつとして、死刑制度の位置づけによって制度の存否をめぐる議論が生まれた。これにおいて、死刑が適用される犯罪を戦争犯罪のみに限定もしくは完全に撤廃しようとする主張が死刑廃止論であり、それに対して死刑制度を存続すべきという主張が死刑存置論である。
死刑適用の制限と廃止 欧州連合基本権憲章のうち、死刑の禁止を明記した箇所フランスで1789年に勃発したフランス革命を契機として、死刑執行方法はギロチンによる斬首刑に単一化されるようになり[55]、文化の変化に伴って死刑の意義がなくなっていったため、適用範囲が次第に制限されるようになった。フランス革命ではロベスピエールの恐怖政治によって大量の政治犯が処刑されたことから、死刑制度が廃止するかに思われたが、最終的にナポレオン・ボナパルトによって退けられた。
欧米の政治革命の結果として死刑が適用される範囲が次第に制限されるようになった。たとえば建国間もないアメリカ合衆国ではトマス・ジェファーソンが死刑執行の範囲を制限すべきと主張していた。州レベルではペンシルベニア州が1794年に死刑を適用できるのは第一級殺人罪のみと限定した。また1846年にミシガン州が殺人犯に対する死刑を禁止し、事実上死刑制度を廃止した。これは国家が国民の生命与奪権まで与える事に疑問が提示された結果ともいえる。特に権力者に対する政治的反逆を行った政治犯に対する死刑は、一部の国を除き忌避されるようになった。
20世紀末から欧州諸国が死刑制度を廃止し、国連も死刑廃止条約を打ち出したため、21世紀初頭の国際社会は死刑制度が廃止された国が半数となっている。一方で死刑制度を護持する国も依然として残っているが、死刑制度を存置する国においても、死刑が適用される犯罪はおおむね「他人の生命を奪った犯罪」に制限されるようになっていった。ただし、前述のように厳罰主義ないし宗教観による差異のために、「人の生命が奪われていない犯罪」[59]でも死刑が適用されている国家がある。
日本で死刑が適用される犯罪は法律上17種類あるが、起訴された事例が無い罪種が大部分であり、実際には殺人または強盗殺人など「人を殺害した犯罪」である[60]。そのため、人を殺害した犯罪者のうち、特に悪質な場合において、犯罪者の生命をもって償わせるべきと裁判官に判断された者に死刑が適用されている。
先進国の多くが死刑制度を廃止しているが、アメリカ、日本、シンガポール、台湾などの幾つかの国では現在でも死刑制度を維持している。凶悪犯罪者に対する社会的制裁や犯罪抑止、犯罪被害者遺族の応報感情などを理由に死刑を維持すべきという国内世論も根強い。例えば、死刑存置論者である刑法学者が死刑廃止運動に対する批判(中嶋 2004, p. 189)として「死刑制度には『私はあなたを殺さないと約束する。もし、この約束に違反してあなたを殺すことがあれば、私自身の命を差し出す』という正義にかなった約束事がある。ところが、死刑を廃止しようとする人々は『私はあなたを殺さないと一応約束する。しかし、この約束に違反してあなたを殺すことがあっても、あなたたちは私を殺さないと約束せよ』と要求しているに等しい。これは実に理不尽である」と発言している。
現在先進国のうち、実質的な死刑存置国はアメリカ合衆国・日本・シンガポールと台湾の4か国である。以前は非先進国のほとんどが非民主国家であっため、経済的な区分で死刑の維持派と廃止派をわけることが多かったが、近年では途上国でも民主国家の数が急増し、人権問題としては民主主義と非民主主義の国家での区分が有意義なものとなっている。この場合、民主主義の国では欧米文化の系列であるヨーロッパと南米などの国のほとんどで死刑が廃止、アジア、中東、アフリカの民主主義の国ではほとんどがは死刑を維持するという文化的な対立が鮮明となっている。またアメリカ合衆国では15州が死刑を廃止・2州と軍は執行を停止という状況で、死刑制度が有る35州と連邦も毎年執行している地域はテキサス州のみである。欧州議会の欧州審議会議員会議は2001年6月25日に死刑執行を継続している日本とアメリカ合衆国に対して死刑囚の待遇改善および適用改善を要求する1253決議[61]を可決している。また、国連総会も死刑執行のモラトリアム決議(2007年12月18日)を可決している。さらに、国連のB規約人権委員会は日本を名指しして死刑制度廃止を勧告している[62]。2008年10月30日[63]には、日本の捜査機関の手続きの改善[64]や、死刑制度についても「死刑執行数が増加しており、また本人への告知が執行当日であること」などが問題であり、死刑囚本人とその家族が死刑執行に向けて心の準備ができるよう「適切な時間的余裕を持って執行日時を事前通知すべきだ」と批判している。
死刑制度をめぐる思想史 死刑存置論の系譜 死刑を肯定する思想は、古くはイタリアの中世カトリック教会最大の神学者で、スコラ学者でもあったトマス・アクィナスによっても主張されたことで知られる。彼は、アリストテレスの思想体系をカトリック神学に結びつけて発展させ、刑罰を科することで犯罪によって失われた利益が回復されるとし、その意味で刑罰に応報的性格をみとめたとされる。又、社会の秩序を防衛するためには為政者の行う死刑は有益かつ正当であると主張したとされる(三原 2008, pp. 10-11)。
啓蒙主義の時代においては、自然権と社会契約説を唱えたトマス・ホッブズ、ジョン・ロックやイマヌエル・カントなどが、世俗的理論のもとに、社会秩序の維持や自然権(生命権)の侵害に対する報復などをもって、死刑の必要性を再定義した。そのほか、モンテスキュー、ルソー、ヘーゲルらの近代思想家も死刑存置論を主張した[65]。
ルソーの『社会契約論』の第五章「生と死の権利について」のなか[66]で「社会契約は、契約当事者の生命の保存を目的とする。目的を達成しようとする者は、手段をも真剣に望む(中略)他人を犠牲にしてみずからの生命を保存しようとする者は、必要であれば、同様に他人のためにみずからの生命をあたえなければならない」としたうえで、市民の生命は国家から条件付で与えられたものであると主張している。そのうえでルソーは「犯罪者に科せられる死刑は、暗殺者の犠牲にならないために、われわれは、もし自分が暗殺者になった場合には死刑になることを承諾するのである」としたうえで、国家の一員である以上は、契約に違反したものは追放もしくは公共の敵として死刑になることで国家から切断されなければならないと主張した。その一方で「刑罰が頻繁に行われるのは、つねに政府が弱体化怠慢の兆候である。どんな悪人でも、何かの役に立つようにしむけるものができるものだ。生かしておくと危険だというもの以外には、たとえみせしめのためであっても、殺す権利はだれにもない」と主張しており、死刑の濫用を戒めている。このことから、ルソーは死刑を肯定しているが、これは死刑で犯罪を抑制し、相互の人命を尊重させる社会防衛上の思想であるといえる。
※この文書の間違い。この文書の間違いを指摘致しておきます。これは、思想ではないから。おそらく、現実への対応だから。TPOの問題と。TPOが違っていれば、ルソーはおそらく、違った事を言った筈です。
ホッブズは「哲学者と法学徒との対話」の中の(5 死刑に相当する重要な犯罪)で死刑を肯定している。またモンテスキューも同様に肯定しており、社会契約説は死刑を合理的なものとして肯定できうるとしている。また後世になっても、社会契約説を死刑存置の根拠する系譜は存在する。
プロイセン出身でドイツ観念論の祖であるイマヌエル・カントは、死刑について、「もし或る者が殺人の罪を犯したならば、彼は死ななくてはならない。この場合には正義を満足させるための何らの代償物もない」と語ったことで知られる(カント 1956, p. 205)。まず彼によれば、刑法とは定言命法である。つまり、裁判所のくだす刑罰は、犯罪者の社会復帰や犯罪の予防のためといった、他のものの手段であってはならず、犯罪者を無条件で罰するものでなければならない。そして、その刑罰の種類や程度は、「汝が彼から盗むならば、汝は汝自身から盗むのである。・・・汝が彼を殺すならば、汝は汝自身を殺すのである」というように、同害報復権(タリオの法)によって確定される(カント 1956, p. 204)。したがって、殺人についてであれば、「裁判所を通じて執行された死・・・による以外には、犯罪と報復との何らの相等性もない」のである(カント 1956, pp. 205-206)。このように主張したことで、カントは絶対的応報刑論の見地から死刑を正当化したとされる。ちなみに、ここでの被害者とは公民的社会(国家)であり、個人対個人での補償や配慮は考えられていないと言われる[67]。またカントは、死刑は根源的な公民的契約に含まれない筈だから不適法だとするベッカリーアの主張を、「法の曲解」であり、社会契約への誤解にもとづくものと批判した(カント 1956, p. 208)。
20世紀初頭、ドイツ・ベルリン大学のヴィルヘルム・カール教授は法曹会議のなかで『死刑は刑罰体系の重要な要素であり』として人を殺したる者はその生命を奪われるというのは『多数国民の法的核心である』と主張した。またアメリカ合衆国のケンダルは、ルソーの社会契約説によって死刑制度は肯定できるとしていた。このように政治犯などに対する死刑と、人を殺めた凶悪犯罪者に対して行われる死刑は、社会契約説から全く別であり、肯定できるとした。
日本における死刑存置論 以下の項目は、日本における死刑制度存置派による存置論である。
社会契約説からの存置 前述のように、啓蒙思想家のルソーやカントは社会契約説から死刑を肯定したとして、刑法学者の竹田直平は「人間は本来利己的恣意的な行動を為す傾向を有するので、他人からの不侵害の約束と、その約束の遵守を有効に担保する方法とが提供されない限り、何人も自己の生命や自由、幸福の安全を確保することができない」として社会契約の必要を説いた上で、生命を侵害しないという相互不可侵の約束を有効かつ正義にかなった方法で担保するには、違約者すなわち殺人者の生命を提供させる約束をさせることが有効であると主張し、死刑の存置を肯定した。なお前述の「死刑制度には『私はあなたを殺さないと約束する。もし、この約束に違反してあなたを殺すことがあれば、私自身の命を差し出す』という正義にかなった約束事がある。ところが、死刑を廃止しようとする人々は『私はあなたを殺さないと一応約束する。しかし、この約束に違反してあなたを殺すことがあっても、あなたたちは私を殺さないと約束せよ』と要求しているに等しい。これは実に理不尽である」という意見は、竹田が主張したものである。
民族的法律観念からの存置論 最高検察庁検察官検事を勤めた安平政吉は「社会秩序を維持する為には、悪質な殺人等を犯した犯罪者に対しては死刑しかなく他の刑罰は考えられず、それにより国民的道徳観も満足される」と主張した。
国家的秩序・人倫的維持論からの存置論 刑法学者で弁護士の小野清一郎は「死刑が正当なものであるかどうか、抽象的に論じがたい」として、抽象的に死刑を否定するのは浅見な人道主義的または個人主義的啓蒙思想に基づく主観的な見解であり、日本の政治思想は仁慈を旨としており国家的秩序と人倫的文化を維持するために絶対に必要な場合には死刑を廃止すべきであるとした上で、制度として維持する場合には適用を極度に慎重にしなければならないとし、死刑制度の存置を条件付で容認したものであるといえる(三原 2008, p. 44)。
犯罪抑止論 死刑存置論者である植松正は、死刑の威嚇力が社会秩序維持のために必要であると主張した。
特別予防論からの存置論 目的刑論とは、「刑罰は犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つ」とする理論であり、刑罰の威嚇効果によって犯罪抑止を図る一般予防論と、犯罪者に刑罰を科すことによって再犯を防止しようとする特別予防論に分かれる。後者の特別予防論によれば死刑制度は「大抵の犯罪者は教育・矯正をすることで再犯をある程度抑止することができる。しかし死刑が適用されるような凶悪犯は、矯正不可能であり社会秩序維持のために淘汰する必要がある。そのため社会から永久に隔絶することで再犯可能性を完全に根絶する手段として死刑は有用である」となる。そのため、再犯させない究極の手段として死刑は容認されるというものである。 なお日本の死刑制度を合憲とした最高裁判例(最大判昭23・3・12)は、この特別予防論を死刑制度の根拠としているが、永山事件判決は一般予防の見地からも罪刑均衡の見地からも止むを得ない場合に限り死刑適用が許されるとしており、以降の裁判例や検察官の論告でもこの表現が引用されることが多い。
※この文書に、反論致します。犯罪者を教育・矯正をする事は出来ないと私は考えています。人は、家系の業・カルマの意識エネルギーの下に生まれます。その動体で有ると。即ち、位置エネルギーと運動エネルギーの法則に、支配致され続けていると。私は、この現実のまま、存在し、寿命が尽きたら、動かなく成ると思っています。この繰り返しと。
被害者感情に応じる為に必要とする存置論 日本において、凶悪犯罪に対する世論の厳罰化傾向が強まった背景には、従来なおざりにされてきた犯罪被害者への関心が高まったことが一因とされ、遺族の応報感情を満たすことを目的として死刑存置論が主張されることがある。また死刑が執行されないと私刑[68]が増加する危険性があるとした上で、被害者の遺族を納得させるためには必要悪であるという主張がある。また存置論者は廃止論者に対して自身が犯罪被害者になることを想定しているのかと指摘することがある(なお、1956年の銀座弁護士妻子殺人事件では廃止論者の弁護士磯部常治が妻子を殺害されてもなお死刑廃止の立場を変えなかった例がある)。
死刑廃止論の系譜 死刑廃止論の系譜は、トマス・モアの著作『ユートピア』(1516年)から始まり、ルソーの影響を受けたイタリアの啓蒙思想家かつ近代刑法学の祖とも称されるイタリアのチェーザレ・ベッカリーアは、生命に対する権利までを主権者に預託してはいけないという主張をしはじめ、当時の専制的かつ教典に基づいた刑罰制度を激しく非難していた。1764年に発表した著作『犯罪と刑罰』は、啓蒙時代の刑事法学を論じたものであったが、その第16章で、刑罰制度を社会契約説に求めた結果「死刑のごときは、そもそも社会契約の本来的趣旨に反する」と主張した(三原 2008, p. 85)。このなかで「生命は、あらゆる人間の利益の中で最大のものであり、国民があらかじめ放棄することは、あり得ない」として、少なくとも国家が正常な状態(すなわち平時)においては死刑を廃止すべきであると主張した。
※教典の支配は、教祖の恩恵を受けている場合、その恩恵への支払いと致して、生じます。これが、教祖との物々交換です。オウム真理教の麻原彰晃死刑囚は、自身が説いた聖無頓着の考え方によって、自身の生命を死刑囚に追い込んでしまったと。そして、彼は、それが、真理で有ると考えていると。婚前セックスをした非童貞の方々の場合、必ず、教祖と。カリスマと。婚前セックスをした相手の非処女の下の地位しか出来ないから。雄は雌を踏むので、必ず、下の地位しか出来ない。これが、婚前セックスの仕組みです。
それで、教祖、カリスマと成り、自身の教典を作ると。その教祖、カリスマの恩恵の下で、利益を得ると、その教祖、カリスマの支配を被ると。
ベッカリーアは刑罰の威嚇力は重さよりも、その長さによって発揮するとして、死刑は終身の自由刑に劣り、また死刑は残酷な行為の手本となるもので社会的に有害であると論じて[69]、死刑廃止論の先駆的な役割を果たした『犯罪と刑罰』は、翻訳され瞬く間にヨーロッパ中に広まり、多大な影響を与えた。
ベッカリーアの思想を最初に実現したのは、トスカーナ地方の専制君主レオポルド1世(後の神聖ローマ皇帝レオポルト2世)である(三原 2008, p. 88)。彼はベッカリーアの著作が発表された翌年の1765年に即位したと同時に死刑の執行を停止し、1786年には完全に、死刑を廃止した。このことを記念するイベントが、現在では毎年11月30日(シティズ・フォー・ライフの日)に、世界約573都市で開かれている。
ベッカリーアの他にも、この時代にはディドロー『自然の法典』(1755年)、ゾンネンフェルス(1764年、論文において)、トマソ・ナタレ『刑罰の効果及び必要に関する政策的研究』(1759年執筆、1772年公刊)等が死刑の廃止を主張している。
このような動きは、応報刑では犯罪を抑止することができないという考えから、ドイツではフランツ・フォン・リストとその弟子達が、目的刑という新しい刑法の体系を生み出し、それが近代学派(新派)となった。応報刑の旧派と目的刑の新派の対立は現代まで続いているが、目的刑を取る刑法学者は通常は死刑廃止を主張している。
キリスト教的な立場からは、19世紀初頭にフリードリヒ・シュライアマハー(シュライアーマッハー)が、20世紀にはカール・バルトといった神学者たちが国家の役割を限定するという立場から死刑廃止を主張した。
日本における死刑廃止論 以下の項目は、日本における死刑制度廃止派による主な廃止論である。
人権の更なる尊重を推奨すべきという観点からの廃止論 死刑制度は最高裁判決を鑑みても日本国内において最も人権を尊重していない刑罰であると言えるとし、近代社会において人権が、現状を超えて尊重されることは、その直接的な影響によって他者の人権が侵害される場合を除いては肯定・推奨されるとした上で、死刑の廃止が直接的な原因である具体的な人権侵害の危険性が確認できない以上、日本においては死刑廃止は推奨されるべきものである、という意見がある。
誤判可能性からの廃止論 現代の司法制度においては裁判官も人間であるという考え方である以上、常に誤判の可能性が存在し、生命を剥奪するという性質を持つ死刑においては、他の刑と比べ特に取り返しがつかないため、廃止すべきであるという意見がある。元最高裁判所判事の団藤重光は、自身が判決を下した死刑事件の事実認定において「一抹の不安(誤判可能性)」が拭い去ることができないという経験から、死刑の廃止を訴えている[70]。また、実際に誤判の可能性が示されたのが、後述の1980年代における四大死刑冤罪事件(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件)である。
国際情勢からの廃止論 EU諸国や国連などは、死刑廃止を推奨・推進しており、死刑執行を継続している日本に対して非難決議も出されている以上、国家政策上不利益であるという点から廃止すべきであるという意見がある。
国家による死刑乱用の可能性からの廃止論 時の権力者の恣意により死刑が乱用され、国民の生命が脅かされる危険性がある。
死刑制度の存続賛成派は、その目的として犯罪を予定する者への威嚇効果、つまり(殺人などの凶悪事件)犯罪抑止ないし犯罪抑止力。または人権を剥奪された被害者ないしその遺族の救済(つまるところ報復の代行)などを根拠に死刑を維持[71]すべきとする。また、死刑制度の廃止派はたとえ人命を奪った凶悪な犯罪者であっても人権はあり、死刑そのもの自体が永久にこの世から存在を抹殺する残虐な刑であり、国家による殺人を合法的に行うことであり是認できない、刑事裁判の誤判による冤罪による処刑を完全に防ぎきれない、などを根拠に廃止すべきと主張する。
※婚前セックスをした非童貞の方々が存在する限り、死刑は成され続けると思われます。何故か?。婚前セックスをされた元処女は、その父との信頼関係を失ったからです。この事は、その父にとって、不利益なので、自分の娘を非処女にした非童貞の方を、殺し返し続けると。これが、死刑の本質で有ると思われました。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。
という事で、婚前セックスをした相手と結婚した場合、夫婦は不可能と。子しか出来ない。婚前セックスをしていない相手と結婚した場合、婚前セックスをした相手の非処女への返金生活に成る。という事で、結婚は損しかしない。即ち、お給料のメリットが無ければ、結婚させられない。お給料のメリットが支払いされた場合、そのままでは、身体障害者にされてしまうので、結婚に成ると。しかし、婚前セックスをした相手と結婚した場合は、おそらく、娘が中学生に成った時点で、離婚に成ると考えられます。小泉純一郎−神奈川県−藤沢市−HT元校長に、離婚しなければ、身体障害者にされてしまうので。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。
現在に至るまで、死刑存置論と死刑廃止論をめぐっては、激しく対立しているが、どちらの主張が正しいかを客観的に判断することは誰にもできない問題である。また論理的でない感情論も場合によっては入るため、現実として問題の解決はありえないかもしれない。そのため、死刑制度を存続するにしても廃止するにしても、法学のみならず、死刑制度の存在をどのように見るかで大きく変わるものであり、そのため法学のみならず思想的かつ宗教的な問題や哲学など様々な主義主張が交錯しており、犯罪被害者ないし犯罪者双方の人間の生命についてどう考えるかという根本的な課題[72]であるといえる。
死刑の是非に関する意見 2010年7月、日本の法務大臣の下に「死刑の在り方についての勉強会」[1]が設けられ、2012年3月、その取りまとめ報告が公表された。当初は、死刑囚に死刑の執行をどのように知らせるか、また死刑の執行の情報をどこまで公開するかも議論される予定であったが、議論は尽くされたとする法務大臣小川敏夫によって勉強会は10回の会合をもって打ち切られた。
国連機関の勧告 2008年5月には国際連合の国連人権理事会が日本の人権状況に対する定期審査を実施[73]したが、このなかで欧州を中心に12ヶ国が日本政府に対し、死刑執行停止や死刑制度の廃止などを求めた。
※日本国には、徴兵制度が無いので、死刑廃止は、おそらく、不可能と。国連兵を持つ国際連合は、合法的死刑を続けていると。という事で、世の中に、婚前セックスが存在する限り、教祖、カリスマは創られ続けて、娘を非処女にされた父による、死刑は、成され続けると思われます。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。
何故か?。娘を、ルーシェル−サタン−蛇に非処女にされて、父の座を失った聖書の主なる神が、永遠に、蛇を死刑にし続けるから。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。
これが、父に成れなかった聖書の主なる神の、蛇への、永遠の復讐と。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。
これは前述のように国連総会で死刑執行の一時停止を加盟国に求める決議が採択されたにもかかわらず、日本で7人が死刑執行された状況を踏まえ、死刑制度廃止を訴える英仏などが説明を求めた。これに対し、日本代表は「国民世論の多数が極めて悪質な犯罪については死刑もやむを得ないと考えている」と指摘し、「国連総会決議の採択を受けて死刑執行の猶予、死刑の廃止を行うことは考えていない」との立場を表明した。人権理事会は日本に死刑制度の廃止を勧告する人権状況の改善を求めた審査報告をまとめている。
※国連は、英欧米の白人は、間違っている。黄色人種で有る日本人は、白人と黒人の両方の性質を持っている。これが通常の状態。それに対して、貴方達は、白人の実践をして、観念的存在と成っている。貴方達は、南阿弗利加共和国の黒人の犯罪行為の現実を、自分達白人の裏の世界の現実を分からなければいけない。日本人には、こういう生き様が有る。
どういう意味かというと、自分の娘を失った聖書の主なる神と、聖書の主なる神の娘を奪った蛇との和解という事で有る。日本人には、この和解の現実も有るのだ。子が出来た時、或いは、孫が出来た時、或いは、曾孫が出来た時、…、いつか、聖書の主なる神の、蛇による娘への婚前セックスの損害が返金されて、和解が生じる。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。
また、国連・規約人権委員会は、2008年10月30日に5回目となる対日審査・最終見解を公表した。その中で、国民世論の支持を死刑制度の存置の根拠としている点について「政府は国民に廃止が望ましいことを知らせるべきだ」と主張。さらに「世論調査に関係なく死刑制度の廃止を検討すべきだ」との改善勧告を行った。[74]
国際的人権団体の報告 2009年9月、ロンドンに本部を置く国際的な人権団体アムネスティ・インターナショナルは、日本の死刑囚は独房に入れられ精神病に追いやられるような非人間的な扱いを受けており、そのために重い精神病を患った死刑囚に対して死刑執行を行うことは国際法に反している、と主張している[75]。日本で新政権を担うことになる民主党に、死刑囚を精神病に追い込むような、閉ざされた明かりも無い独房に閉じ込めることがないよう改善を求めている。
世論調査 日本では、政府の総理府(現在の内閣府)が5年毎(平成時代以前は不定期)に実施している世論調査において死刑制度に関する調査が行われている。以下は最新の調査結果である。
「死刑制度に関してこのような意見がありますが、あなたはどちらの意見に賛成ですか」(2004年12月内閣府実施「基本的法制度に関する世論調査」から引用) (ア)どんな場合でも死刑は廃止すべきである‐6.0% (イ)場合によっては死刑もやむを得ない‐81.4% わからない・一概に言えない‐12.5% 以上の結果から、司法当局は近年の世論調査では国民の8割以上が死刑存置に賛成しているとしている。
この数字は1967年に行われた昭和42年度世論調査「死刑に関する世論調査」で死刑肯定意見が70.5%であったのと比べると増加している。なお、この世論調査は1956年(死刑肯定意見65.0%)に初めて行われ、1967年、1975年、1980年、1989年、1994年、1999年、2004年に行われている。また世論調査の設問が毎回違う[76]ため、恣意的な設問との主張[77]もある。
法曹関係者の意見 一般人に対する世論調査では死刑に対し支持する割合は高いが、法曹関係者を対象にした調査では法学研究者や弁護士の過半数が死刑反対である一方で検察官や警察官は多数が死刑賛成である[78]という。
これは法学者の場合には死刑制度を法律学でどのように規定するかを研究すればいいが、検察官や刑事裁判担当の裁判官は公務員として職務のため死刑を求刑・判決しなければならないため、必然的に死刑反対派は少なくなる。死刑に反対することを理由に検察官を止めて弁護士になった元検事[79]、死刑判決をしたくないという理由で民事裁判のみを希望する裁判官[80]も存在する。無論、法学者のなかにも死刑制度を存置すべきだと主張する者も少なくなくその一方で死刑囚処遇を担当していた刑務官の中には死刑制度に疑問を呈している者も少なくない[81]。
死刑存置論者の国会議員の意見 日本の国会議員に死刑存置の立場の議連はないが、これは日本は制度として死刑制度が存置されており、現状維持すればいいため、あらたに運動すべき必要がないためである。なお、昭和時代に検討されていた改正刑法草案では死刑の適用される犯罪を現行刑法よりも狭めることになっていた。
死刑廃止論者の国会議員の意見 1994年に少人数ではあるが超党派の議員連盟「死刑廃止を推進する議員連盟」(現在の会長は亀井静香)が発足し、日本における死刑廃止運動は組織化された。しかし日本の政党で死刑制度廃止を公言しているのは公明党だけである。その一方で死刑制度存置を強く主張する政治家は、検察官など法務官僚に一定の支持を得る必要がある現職の法務大臣以外は実はほとんどいないとの指摘がある。たとえば東京拘置所の処刑設備を見学した事のある国会議員の保坂展人が、インターネット放送局「ビデオニュース・ドットコム」で死刑制度に関するディベート番組が制作されたが、保坂は死刑廃止論者として出演したが、死刑存置派の国会議員を放送局で探したところ誰も出演しなかったため、仕方なしに刑法学者が出演したという。そのため保坂は死刑推進派といえる国会議員は実際には存在せず『小選挙区制になったことから、多くの人の支持を得る為には死刑廃止とはいえない、俗論におもむっているだけである。そのため(欧州諸国とは違い世論を政治家が変えようというリーダーシップがないので)日本はみんな横並び意識が働いている』と主張[82]しており、実際は死刑制度を存置するのは一般世論に迎合している政治家の不作為だとしている。
※欧州諸国は、婚前セックスをした娘・ルーシェルの地位だから、死刑廃止を主張している。しかし、死刑を、日本国が廃止したら、ルーシェルがサタン・雄・女に逆戻りと。さらに、サタン・雄・女が、蛇・身体障害者・犬に逆戻りと。という事なので、死刑廃止は出来ない。以上、全存在界の全存在方へ、報告致しました。以上、謹んで、核之超神霊様に、御報告致しました。
マスメディアの対応 殺人犯罪が強く非難される悪業である事は明白であり、また、被害者側の擁護が優先されるべきである事も同様である。しかしながら、日本国内の多くのメディアの方向性は被害者遺族感情を盾にして罪を憎むポーズをとる事に終始し、事の本質に迫ることを怠り被害者と加害者の対立をいたずらに煽るものが多々見られる。これが多くの日本国民の処罰感情を過剰に増長し世論の死刑賛成意識を高める一部の要因となっている。
関連項目 死刑 日本における死刑 - 死罪 (律令法) 公開処刑 無期刑 終身刑 目的刑論 応報刑論 人権派 処刑 シティズ・フォー・ライフの日 イスラム教における棄教(イスラム法上は、棄教者は死刑) 刑事訴訟法 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(死刑囚の取扱いも規定) 犯罪被害者等基本法 全国犯罪被害者の会 死刑囚 死刑執行人 おせんころがし殺人事件 1950年代に死刑存置派から槍玉に挙げられた「矯正不能凶悪犯」の事例 国際人権規約
死刑存置を主張している団体 全国犯罪被害者の会[83]
死刑廃止を主張している団体 国際機関・団体 国際連合 国際連合人権理事会 欧州連合 アムネスティ・インターナショナル
国内団体 死刑廃止を推進する議員連盟 日本共産党 社会民主党 日本弁護士連合会(日弁連)
死刑廃止関連の映画 1968年 大島渚監督『絞死刑』創造社作品 1995年 ティム・ロビンス監督『デッドマン・ウォーキング』(ショーン・ペン、スーザン・サランドン主演) 1996年 ブルース・ベレスフォード監督『ラスト・ダンス』(シャロン・ストーン主演) 1999年 フランク・ダラボン監督『グリーンマイル』(トム・ハンクス、デヴィッド・モース主演) 1999年 クリント・イーストウッド監督・製作・主演『トゥルー・クライム』 2000年 Lars von Trier監督・脚本『Dancer in the Dark』 2003年 アラン・パーカー監督・製作、ニコラス・ケイジ製作『ライフ・オブ・デビッド・ゲイル』(ケビン・スペイシー、ケイト・ウィンスレット主演) 2006年 ソン・ヘソン監督『私たちの幸せな時間』(カン・ドンウォン、イ・ナヨン主演)
参考文献 正木亮『刑事政策汎論』増訂改版6版、有斐閣、1949年 竹田直平『刑法と近代法秩序』成文堂、1988年 ISBN 4-7923-1139-X 植松正「死刑廃止論の感傷を嫌う」 『法律のひろば』43巻8号所収、ぎょうせい、1990年 森毅、なだいなだ、内海愛子、吉田智弥『死刑の文化を問いなおす』 インパクト出版会、1994年、ISBN 4-7554-0036-8 重松一義『死刑制度必要論』 信山社、1995年、ISBN 4-88261-983-0 呉智英『封建主義者かく語りき』 双葉社、1996年、ISBN 4-575-71077-6 森下忠『刑事政策大綱』新版第2版、成文堂、1996年、ISBN 4-7923-1411-9 植松正『新刑法教室T総論』 信山社、1999年、ISBN 4-7972-5085-2 斉藤静敬『死刑再考論』新版、成文堂、1999年、ISBN 4-7923-1504-2 宮崎哲弥編『人権を疑え』 洋泉社新書、2000年、ISBN 4-89691-494-5 団藤重光『死刑廃止論』第6版、有斐閣、2000年、ISBN 4-641-04184-9 中野進 『国際法上の死刑存置論』 信山社、2001年。ISBN 4797239425。 竹内靖雄『法と正義の経済学』 新潮社、2002年、ISBN 4-10-603513-8 村野薫 編『明治・大正・昭和・平成 事件・犯罪大辞典』 東京法経学院出版、2002年、ISBN 978-4808940034 井上薫『死刑の理由』 新潮社、2003年、ISBN 4-10-117321-4 中嶋博行 『罪と罰、だが償いはどこに?』 新潮社、2004年。ISBN 978-4-10-470301-2。 菊田幸一『Q&A 死刑問題の基礎知識』 明石書店、2004年、ISBN 4-7503-1952-X 佐久間哲『死刑に処す-現代死刑囚ファイル-』 自由国民社、2005年、ISBN 4-426-75215-9 スコットトゥロー 『極刑』 岩波書店、2005年。ISBN 4000225456。 坂本敏夫『元刑務官が明かす死刑のすべて』 文藝春秋、2006年、ISBN 4167679876 澤地和夫 『東京拘置所 死刑囚物語―獄中20年と死刑囚の仲間たち』 彩流社、2006年、ISBN 4-7791-1148-X 団藤重光、伊東乾『反骨のコツ』 朝日新聞社、2007年、ISBN 978-4-02-273169-2 本村洋・本村弥生『天国からのラブレター』 新潮社、2007年、ISBN 4-10-130551-X 中嶋博行『この国が忘れていた正義』 文春新書、2007年、ISBN 978-4-16-660582-8 藤本哲也『刑事政策概論』全訂第6版、青林書院、2008年、ISBN 978-4-417-01455-3 別冊宝島『死刑囚最後の1時間』 宝島社、2008年、ISBN 978-4-7966-6520-9 三原憲三 『死刑存廃論の系譜』 成文堂、2008年、6。ISBN 978-4-7923-1796-6。 森達也 『死刑 人は人を殺せる。でも人は、人を救いたいとも思う』 朝日出版社、2008年。ISBN 9784255004129。 美達大和『死刑絶対肯定論』 新潮新書、2010年、ISBN 978-4-10-610373-5 藤井誠二 『殺された側の論理―犯罪被害者遺族が望む「罰」と「権利」』 講談社、2011年、ISBN 4062138611 三原憲三『誤判と死刑廃止論』 成文堂、2011年、ISBN 978-4-7923-1905-2 イマヌエル・カント 『人倫の形而上学』 理想社〈カント全集 第11巻〉、1956年。
脚注 ^ 正木亮の『刑事政策汎論』と、斉藤静敬の『新版死刑再考論』、藤本哲也の『刑事政策概論』など ^ 朝日新聞 2007年12月20日 ^ 森下忠『刑事政策大綱』(成文堂) ^ Amnesty International, Death Sentences and Excutions 2010. ^ 日本に対する国連拷問禁止委員会の結論及び勧告 ^ 「死刑廃止は世界の流れ」 弁護士小川原優之 ^ 「死刑執行に関する会長声明」 東京弁護士会会長 山本剛嗣 ^ 米各州で死刑制度廃止の動き、経費削減のため 国際ニュース : AFPBB News (2009年4月2日閲覧) 一例として ^ 『中日新聞』 奥西死刑囚、扉は閉じたまま 2012年5月25日 16時47分 ^ a b c 読売新聞 2008年10月10日版>死刑>第1部>執行の現実 法務省幹部(匿名)の発言として、「再審や恩赦の請求は法的には死刑執行を停止する理由にはならないが、法務省が冤罪を疑っている死刑囚の再審請求の場合は、冤罪で死刑を執行することはあってはならないという観点から、死刑執行の検討対象から除外してきた。その結果として死刑確定後の拘置が20年〜30年以上の期間になり、高齢による身体の病気や老衰、拘置による精神の病気や知能の衰退などにより、死刑囚が天寿を全うすることを待つ処遇をしている事例もある」と表明した。 2009年8月31日閲覧 ^ 村野薫「戦後死刑囚列伝」宝島社刊、103頁 ^ これは古谷が偽名で他の刑務所に服役していたためである。なお、どのように抗弁したかは不明であるが、死人に口なしの幸いが自己の責任を軽くしたため、死刑相当の犯行であるにもかかわらず比較的軽微な刑事処分となっている。 ^ 刑事訴訟法は再審請願中に死刑にしても違法ではない。 ^ 明らかに死刑執行の引き伸ばしを図っている場合には、再審棄却直後ないし申請中に死刑執行が行われる場合も少なくはない。 ^ 別冊宝島「死刑囚最後の1時間」8頁 ^ 澤地和夫 『東京拘置所 死刑囚物語―獄中20年と死刑囚の仲間たち』 彩流社、2006年 ^ 別冊宝島によれば、上告を取り下げて死刑を確定させたほうが結果的に死刑が先送りになるという法則を実践している向きがあるとしているほか、共犯も死刑判決を受けているため、2人同時の処刑が必要であるためとの指摘もある。 ^ 産経新聞 2007年10月17日朝刊 ^ 新宿・渋谷エリートバラバラ殺人事件では、精神鑑定で心神耗弱であったことが認定されながら懲役15年(求刑20年)が一審で言い渡されている ^ 実際に1980年代に起きた名古屋保険金殺人事件では従犯も死刑になったが、遺族が従犯については死刑を執行しないようにと運動した例があり、結局主犯とともに死刑が執行された ^ 日本弁護士連合会『死刑執行停止を求める』日本評論社、45頁 ^ 旧刑法200条の尊属殺重罰規定(1997年廃止) ^ Murder Victims’Families for Reconcliation 2009年9月18日閲覧 ^ Restorative Justice Online, Centre for Justice and Reconciliation 2009年9月18日閲覧 ^ Restorative Justice - Offers additional information about restorative justice and relationships 2009年9月18日閲覧 ^ Roger Hood“The death penalty, a worldwide perspective”3rd.ed Oxford university press, 2002p.209-231 ^ 朝日新聞 2007年12月27日 それでも件数がけっして少なくない500件をきったという内容であった。 ^ Death Penalty Information Center>State by State>Sources and Additional Information>States with and without the Death Penalty>Murder Rates by Stat 2010年10月17日閲覧 ^ a b Death Penalty Information Center>State by State Database 2010年10月17日閲覧 ^ a b FBI>Sats and Service>Crime Statistics/UCR>Uniform Crime Reports 2009>Violent Crime>Table 4 2010年10月17日閲覧 ^ a b FBI>Sats and Service>Crime Statistics/UCR>Uniform Crime Reports 2008>Violent Crime>Table 4 2010年10月17日閲覧 ^ a b FBI>Sats and Service>Crime Statistics/UCR>Uniform Crime Reports 2006>Violent Crime>Table 4 2010年10月17日閲覧 ^ a b FBI>Sats and Service>Crime Statistics/UCR>Uniform Crime Reports >more>2004>Full Document(PDFと文書の76〜84ページ) 2010年10月17日閲覧 ^ a b FBI>Sats and Service>Crime Statistics/UCR>Uniform Crime Reports/more>2001>Section II Crime Index Offenses Reported(PDFと文書の66〜75ページ) 2010年10月17日閲覧 ^ a b United States: Uniform Crime Report -- State Statistics from 1960 - 2009 2010年10月17日閲覧 ^ a b United States: Uniform Crime Report -- Texas Crime Rates 1960 - 2009 2010年10月17日閲覧 ^ アムネスティ国際事務局:死刑に関する一問一答Amnesty International:Document - The Death Penalty, Questions and Answers ^ APHROS 死刑廃止と死刑存置の考察 世界各国の死刑存廃状況 カナダ ^ 平成18年度犯罪白書38頁 ^ a b 藤井誠二 『殺された側の論理…犯罪被害者遺族が望む「罰」と「権利」』 その他の人名、講談社(原著2007年3月6日)、初版、p. 102。ISBN 9784062138611。2009年6月21日閲覧。 ^ 森 & 2008 MORI2008, p. 292 ^ 佐々木知子. “『死刑廃止』には反対”. 佐々木知子のホームページ. 2010年8月9日閲覧。 ^ この死刑囚はノイローゼのため精神異常が亢進しているといわれ、死刑確定から30年以上経過した2008年現在、処刑されていない。 ^ 星新一『進化した猿たち』新潮社、20頁 ^ ただし実際に政治体制も政府批判を許さない強権的なものであるとの指摘もある ^ 産経新聞 2007年12月17日 ^ 毎日新聞 2007年12月20日朝刊 ^ Amnesty International, Abolitionist and Retentionist Countries. ^ Amnesty International, Death Sentences and Excutions 2010. ^ 斎藤静敬『刑事政策』創成社 79頁 ^ たとえば、中世ヨーロッパでは姦通を犯した既婚者女性は原則的には溺死刑に処せられていた。 ^ ただし、現在でもイスラム法を重要視している国では不倫や婚前性交渉を理由に死刑になる場合も存在する ^ 例えば斬首刑の執行具の一つであるギロチンは、斧や刀による斬首では受刑者に必要以上の苦痛を与えるとして導入されたものであった。 ^ たとえばドイツの17世紀初頭のカロリナ法時代にライプツィヒの刑法学者であったカルプツォフ(Benedict Carpzov)は裁判官として40年間の在職期間中に中世の刑法を推奨し8万人に死刑を言い渡し2万人から3万人が死刑執行されたが、その多くは魔女裁判であった。 ^ a b 斎藤静敬『刑事政策』創成社 80頁 ^ 当時のフランス国民は公開処刑を興奮のための娯楽としてしか見ていなかったと言われ、死刑執行を家の中で見ながらセックスを行っていたという例も存在する。 ^ 嵯峨天皇が弘仁9年(818年)に死刑を停止する宣旨(弘仁格)を公布して死刑執行が停止された。 ^ ただし朝廷への反逆者は例外的に斬首されていた ^ 中華人民共和国の汚職・経済犯罪や、シンガポールの麻薬犯罪、一部中東諸国のイスラーム法に基づく宗教的道徳観違反など。 ^ 他にも、内乱罪や外患誘致罪のように、たとえ人命が奪われていなくても、「祖国に対する裏切り行為」は死刑が適用(後者は死刑のみ)されるが、刑法制定以来適用例が存在しないため除外する ^ この決議では、死刑の密行主義と過酷な拘禁状態が非難されている。 ^ “日本に死刑廃止検討求める 国連委、慰安婦でも初勧告”. 産経新聞. (2008年10月31日). http://sankei.jp.msn.com/world/europe/081031/erp0810310934003-n1.htm 2010年1月31日閲覧。 ^ 国連人権委:死刑廃止へ 日本政府に「最終見解」 毎日新聞2008年10月30日 2008年11月30日閲覧[リンク切れ] ^ 代用監獄の廃止、虚偽の自白を防ぐための取り調べ録画 ^ 立石二六『刑法総論』成文堂 2004年 346頁 ^ 三原『死刑存廃論の系譜』19~20頁より引用 ^ 平田俊博「カントの反・死刑反対論−<死刑に値する>と<生きるに値しない>との狭間を求めて−」現代カント研究5『社会哲学の領野』所収61-62頁 ^ 19世紀から20世紀のアメリカ合衆国では裁判で死刑にならなかったり、裁判を受ける前の殺人犯を連れ出して群衆がリンチ殺人をおこなう事例があったといわれている ^ 立石二六『刑法概論』成文社 2004年 345-346頁 ^ 団藤重光『死刑廃止論』 有斐閣 2000年 ^ 廃止されている場合には復活。明確な意味で復活したのはイタリアなど少数である ^ 菊田幸一『Q&A 死刑問題の基礎知識』明石書店126頁より引用 ^ 国連人権理が初の対日審査、12カ国が死刑制度廃止など求める 日経ネット 2008年5月17日閲覧 ^ 「日本は死刑廃止検討を――国連人権委改めて勧告 慰安婦問題にも言及」『朝日新聞』2008年10月31日付夕刊、第3版、第2面。 ^ CNN International Report: Death row inmates pushed to insanity in Japan ^ たとえば1989年は『最近凶悪事件が増えたと思いますか減ったと思いますか』と『死刑という刑罰をなくすと、悪質な犯罪が増えると思いますか、別に増えると思いますか』の後で『今の日本で、どんな場合でも死刑を廃止しようという意見にあなたは賛成ですか、反対ですか』という設問だった ^ 菊田幸一『Q&A 死刑問題の基礎知識』明石書店126頁より引用 ^ 菊田幸一 『いま、なぜ死刑廃止か』 丸善、1994年12月。ISBN 4621051431 ^ 前坂 俊之,橋本勝『死刑』現代書簡、1991年 p.62~63 ^ 中平健吉「死刑制度」(神田健次『現代キリスト教倫理1 生と死』日本基督教団出版局、1999年) ^ 別冊宝島「いのちとは何か?」のなかで、元刑務官で著述業の阪本敏夫は、死刑囚との交流体験を述べた上で、近年になって法務大臣が死刑執行の自動化や死刑執行の秘密裏に行われている現状から、いのちの重みが軽くなったとの感情であるとしている。 ^ 別冊宝島1419『死刑囚最後の1時間』2007年、105頁 ^ YOMIURI ONLINE「犯罪被害者の会、朝日新聞の「死に神」表現に抗議文」2008年6月25日、2008年6月30日閲覧
カテゴリ:刑事政策、死刑
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