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大磯≪おおいそイベント生活情報≫ 【低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除】 ************************************* 土地利用で「空き家・空き地解消」と「地域の活性化」 令和2年の税制改正で、低未利用地の適正な利活用を促進する特例措置が創設されました。 この特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の未利用地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。 主な条件 (1)譲渡した者が個人であること。 (2)低未利用土地等であったこと。 (3)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。 (4)土地とその上物の取引額の合計が500万円を超えないこと。 (5)その低未利用地が都市計画区域内に存在すること(大磯町は全域対象です。) (6)親族間等での譲渡でないこと (7)一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において、この特例措置の適用を受けていないこと。
※制度活用には、譲渡前の土地が低未利用土地等であること及び、譲渡後に買主が土地の利用意向を有することについて、町の確認書が必要となります。 関心のある方は、まずはご連絡ください。
大磯町 都市建設部 都市計画課 【平日開庁日の8:30〜17:15】 0463-61-4100【内線242】 akiyasoudan@town.oiso.kanagawa.jp |
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