平塚の友人から裁判傍聴の案内が届いていますjのでそれを掲載します。膨張をお願いします。
裁判を傍聴しませんか?
湘南西ブロックごみ処理広域化実現可能性調査を記載した
『一般廃棄物処理基本計画 平成18年3月 平塚市』を業務委託した
八千代エンジニヤリング株式会社に対し 平塚市が1,554,000円を支払ったのは
違法公金支出である!!
平塚市資源循環課課長 を証人尋問
日時:平成21年2月23日(月) 午後3時〜4時
場所:横浜地方裁判所 第502号法廷
平塚市は、八千代エンジニヤリング株式会社に業務委託し
『平塚市一般廃棄物処理基本計画平成18年3月(以下「平塚市廃棄物処理計画」という。)を作成した。
『一般廃棄物処理基本計画 平成18年3月 平塚市』
ところが、『平塚市廃棄物処理計画』には、「湘南西ブロックごみ処理広域化実現可能性調査(以下「湘南西ごみ処理広域化計画」という。)」が記載されていた。
「湘南西ごみ処理広域化企画」は、議会の議決を経ていない他の理由で、地方自治法に違反している。
地方自治法第232条の4第2項により法令に違反した支出をすることができないとしている。
したがって、法令に違反した「湘南西ごみ処理広域化計画」が記載された『平塚市廃棄物処理計画』の業務委託に対し八千代エンジニヤリング株式会社に支払われた155万4千(地方消費税74,000円)円は違法公金支出であるとして平塚市監査委員に住民監査請求を行った。しかし監査委員が却下したことから横浜地方裁判所に提訴した。
次回2月23日午後3時から4時横浜地方裁判所第502号法廷において、
平塚市資源循環課課長清水正夫氏に対し証人尋問を行う予定である。
【経過】
平成17/7/1 委託契約書
契約の名称「一般廃棄物処理基本計画改訂業務委託」
請負金額:1,554,000円
期間:平成17年7月1日〜平成18年3月31日
請負者:八千代エンジニヤリング株式会社
平成18/3/31 完成届
平成18/5/18 平塚市支払1,554,000円
平成19/3/20 住民監査請求提出
平塚市が八千代エンジニヤリング株式会社に支払った
契約金(155万4千円)を違法公金支出として
平成19/4/6 平塚市監査委員 住民監査請求を却下
平成19/4/24 訴状提出
【関係法令】
地方自治法 第2条 第14項 地方公共団体は、その事務を処理するに
当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で
最大の効果を挙げるようにしなければならない。
第5条 普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。
第138条の2 普通地方公共団体の執行機関は、
当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく
事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の
事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。
第232条の4第2項 会計管理者は、前項の命令を受けた場合においても、
当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない。
第252条の2第1項 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の
事務の一部を共同して管理 し及び執行し、
若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、
又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、
協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。
第3項 第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方 公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。
第5項 普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体は、当該計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (一般廃棄物処理計画)
第6条第1項 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の
処理に関する計画(以下「一般廃棄 >> 物処理計画」という。)
を定めなければならない。
第2項 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、
当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、
次に掲げる事項を定めるものとする。