日本国憲法 第1章 天皇 第1条〔天皇の地位、国民主権〕 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 *天皇の権能の限界と委任(四)、憲法尊重義務(九九)、名誉毀損の告訴(刑二三二2)」君主主義(旧憲一)、神聖不可侵(旧憲三)、統治権の総攬(旧憲四)、外国憲法(象徴=ウェストミンスター法前文、独二二、仏5二1-5、中八〇・八一、主権=独二〇2、仏5二5・三1,2、中二) 憲四 憲九九 刑二三二2 旧憲一 旧憲三 旧憲四 《英文》 第2条〔皇位の継承〕 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 *皇位継承(典範一−四・二四)、元号(元号2)」外国憲法(元首=米二〔一節〕1・修正二五、独五四1-3、仏5六、伊八七1、中七九) 典範一−四 典範二四 元号2 《英文》 第3条〔天皇の国事行為と内閣の責任〕 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 *天皇の国事行為(四・六・七・九六2)」国務各大臣の輔弼と責任(旧憲五五) 憲四 憲六 憲七 憲九六2 旧憲五五 《英文》 第4条〔天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任〕 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 *1憲法の定める国事行為(三・六・七・九六2)、2委任した法律(国事行為) 憲三 憲六 憲七 憲九六2 国事行為 《英文》 第5条〔摂政〕 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 *摂政を置く場合(典範一六)、就任の資格・順序等(典範一七−二〇)、特権(典範二一)、憲法尊重義務(九九) 典範一六 典範一七−二〇 典範二一 憲九九 《英文》 第6条〔天皇の任命権〕 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 *1国会の指名(六七、国会六五2・八六)、2最高裁判所の長の任命(裁三九1)」外国憲法(元首としての大統領の任命権=米二〔二節〕2、独六〇1、仏5八1,2・五六1) 憲六七 国会六五2 国会八六 裁三九1 《英文》 第7条〔天皇の国事行為〕 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二 国会を召集すること。 三 衆議院を解散すること。 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七 栄典を授与すること。 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 九 外国の大使及び公使を接受すること。 十 儀式を行ふこと。 *⦅一⦆憲法改正(九六)、法律の制定(四一・五九)、法律の公布(国会六六)、政令の制定(七三(6))、政令の署名(七四)、条約の締結(七三(3)・六一)、⦅二⦆国会の召集(五二・五三・五四1、国会一−二の二)、⦅三⦆内閣不信任決議と解散(六九)、⦅四⦆総選挙(五四1、公選三一)、通常選挙(公選三二)、⦅五⦆国務大臣の任免(六八)、官吏の任免(七三(4))、⦅六⦆恩赦の決定(七三(7))、恩赦の種類と効力(恩赦一−一一)、⦅七⦆栄典(一四2,3)」外国憲法(米二〔二節〕〔三節〕、独五九1・六〇2・八二1、仏5一二1・一三1・一四・一七) 憲九六 憲四一 憲五九 国会六六 憲七三(6) 憲七四 憲七三(3) 憲六一 憲五二 憲五三 憲五四1 国会一−二の二 憲六九 憲五四1 公選三一 公選三二 憲六八 憲七三(4) 憲七三(7) 恩赦一−一一 憲一四2,3 《英文》 第8条〔皇室の財産授受の制限〕 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 *皇室財産・皇室の費用(八八)、国会の議決を必要としない授受(皇経二) 憲八八 皇経二 《英文》 「模範六法 2012」 (C)2012 Sanseido Co.,Ltd. |